誕生日にもらった意外なもの

特許の請求項に関して教えてください。
以前にここで質問した際に、成立した特許に記載されている請求項はすべて、拒絶されていない、ということを教えてもらいました。
で、実際に、特許を読んでいると、
【請求項1】・・・
【請求項2】△△△、を特徴とする請求項1に記載の○○○
などと書かれています。
少し不思議に思うのですが、請求項2は、請求項1に含まれる一部分であるため、わざわざ書いておかなくてもよいような気がします。
つまりは、請求項1を成立させている時点で、そこを含むものも、特許としてとっていると思うのですが、わざわざ、ぶら下がりで請求項を増やしている理由がわかりませんので、おおしえください。

A 回答 (1件)

審査過程や特許付与後(査定後)の無効審判などで、一番広い範囲である請求項1の特許性が否定され、無効になる(特許査定が撤回される)可能性が残っているからです。



請求項1に書かれているが出願時点で既に公知であったり公知のものから容易に作られることが判明すると、いくら特許付与後でも特許理由を失ってしまいます。こうなると、もともと特許すべきではなかったということで、もともと特許権が生じていなかったことになり、過去に他人に侵害されていても賠償を求めることはできなくなります。

そのとき、「△△△を特徴とする」ことで公知ではない効果が存在するならば、請求項2は公知ではなく容易に想到しない発明があったとして、請求項2の範囲で特許を維持することができます。

つまり、請求項1の発明をベースとして、さらに改良する手段△△△を改良効果とともに提示しておくことが重要なのです。
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