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3歳子供1人ありで離婚、親権は母親で実家に帰り実家の性に戻った。
母親が急逝した場合、親権はどうなるのでしょうか。また法定代理人は誰がなるのでしょうか。実家には母親の両親と兄弟がおります。

A 回答 (2件)

法律には素人ですが、「多分これかな」と思いますので書かせてもらいます。


【民法第819条第6項】
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

間違っていたら、ごめんなさい。おそらく、家庭裁判所が関係してくると思うのですが。

一度、家庭裁判所にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました

お礼日時:2008/11/18 05:15

まず大前提として、“親権者となれるのは実親または養親だけ(親が未成年の場合に親の法定代理人が親権を代行することはある)”というのを押さえておきます。



通説的には、単独親権者の死亡により存命の他方の親を親権者に変更する審判はできないので親権者は不在になり、(未成年)後見が開始します。即ち、法定代理人は未成年後見人ということになります。この未成年後見人は、最後に親権を行った者(ここでは母親)が遺言で指定していればそれに従いますが、そうでなければ、利害関係人(子本人、子の親族など)の請求により家庭裁判所が選任します。
判例的にはちょっと判りかねますが、少なくとも当然にもう片方の親が親権者となることはないはずです(それを認める法的根拠はないし、そもそもそれが適当とは到底言えない)。そこで仮に親権者の変更の審判が可能と解したとしても、家庭裁判所が親権者として適当と認めて変更しない限りは親権者はいなくなることになり、やはり(未成年)後見が開始します。

ということで、遺言による未成年後見人の指定がない限り、親権者がいなくなって未成年後見人を家庭裁判所が選任するか、または、家庭裁判所の審判によりもう一方の親に親権者を変更するか、いずれにしても家庭裁判所の判断によるということになります。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます

お礼日時:2008/11/18 05:20

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