
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会計処理についてはhinode11さんのご回答のとおりだと思います。
手形そのものは、満期日が経過しているので、そのままでは銀行経由での通常の取り立てはできません。
延長後の満期日を記載した新しい手形に差し替えてもらうか、又は、戻ってきた手形の満期日を変更してもらう必要があります。この場合、訂正印は振出時の印鑑と同一でなければなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/24 09:42
ご返答ありがとうございます。
銀行での取り立ては出来ない為、銀行から返ってきた手形の扱いが分からず、困っておりましたが、どちらにせよ、支払側まで手形を戻し、ご回答のどちらかの処理を行うという事なんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
起算日の定義
-
入金3日前に「半金半手で」と言...
-
手形は何で送ればいいですか?
-
30日サイト90日サイトってなん...
-
手形の支払期日が土日のときは?
-
手形のサイトの考え方を教えて...
-
手形で・・・・
-
手形の訂正について 社名ゴム...
-
受取手形を取立手数料を払わず...
-
振込と約束手形で支払をして貰...
-
手形を受け取って、銀行に持っ...
-
約束手形の受取日は、振出日?...
-
手形の郵送料について
-
仕入代金を支払うとき、郵送料...
-
会社の代表取締役が死亡した場合
-
収入印紙の消印はきれいに押さ...
-
見取付手形の経理処理
-
手形はなぜ120,150日など支払が...
-
約束手形取立の際の裏書記載に...
-
手形の分割について
おすすめ情報