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取締役が辞任したためその旨登記をしたいのですが
(員数は足りているため代わりの者の選任は行いません)、
代理人が登記を行う場合、
その辞任した取締役自身を代理人とすることはできますか?

A 回答 (1件)

登記の代理人は司法書士しかできません。



法人の代理人という意味であれば、代表権者か
取締役各自代表できるなら現役の取締役です。
すでに辞任した取締役は法人を代理できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 01:07

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