一回も披露したことのない豆知識

一軒家を借りていますが、9月終わりか10月の始めに不動産をとうして更新なしで1月に出て行ってほしいと言う話がきました。地主さんの都合で大家さんもしょうがなくという事らしいですが。今日不動産に(11/25日)電話を入れ立退き料を出してほしいと大家さんに伝えてほしいと言ったのですが、契約書にも書いてあるとうり6ヶ月前に私達に伝えたのだから、大家さんは立退き料を払う必要がないと言われました。契約日が1月30日なので不動産の言う6ヶ月前には少し足りません。口頭での知らせでちゃんとした文面は貰っていません。不動産の人にも6ヶ月は切っていましたよと伝えましたが、本人は6ヶ月前に伝えたつもりです。6ヶ月前に伝えたのだから、大家さんはお金を払う必要がないと。引越しにかかる費用、物件探しで参ってます。立退き料を請求したくはないのですが、費用なしには。それにやっぱり貸主の都合という事になるので。貰えないものなのでしょうか?
家賃は遅れた事はありますが、滞納はありません。
アドバイス下さい。

A 回答 (2件)

法律では、たとえ大家が期限の6ヶ月前に更新の拒絶を通知していたとしても、大家が店子に立ち退きを求める正当事由がなければその通知は「なかったこと」になり、借家契約は同一の内容で自動的に更新されます。


この「正当事由」の有無は最終的には裁判所が決めることですが、この判断にあたっては立退料の提供も重要になります。建物が完全に朽ち果てているような状態でもない限り、立退料ゼロで正当事由が認められることはまずないと言っていいでしょう。
仮にこういう場合に立退料を求めない特約があったとしても、法律によりその特約は無効になります。
したがって、家賃をきちんと支払っている限り、相応の立退料を求める権利がありますし、納得できなければそのまま居座り続けることができます。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。借りてる家は築40年ほどになるようですが、リフォームも多少してありまだ十分住めます。頑張ってみます。

お礼日時:2008/11/25 16:28

(平成4年以前か)いつ頃契約したか



公正証書で作成した定期賃借権(借地借家法38条)適用があるかによって違います。

この回答への補足

賃貸契約をしたのは、去年平成19年の1月1日で定期賃貸ではなく普通賃貸です。立退き料が出ない場合にはそのまま家賃を払い続けてしばらく住んでいたいのですが、1月30日には更新が切れます。そのときには90日後には出なければいけないのでしょうか?

アドバイスお願いします。

補足日時:2008/11/25 12:56
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