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債権者不確知による供託

大家が亡くなって、相続人が誰かは判明しているのですが、相続人同士で争っている状態で、誰に弁済すれ
ば良いかわからないので、家賃全額の供託をしようと考えています。供託金額は家賃全額だけで良いのでしょうか?それとも、家賃に遅延損害金も付さなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約書を確認してください。

遅延損害金規定がないなら遅延損害金は必要ありません。契約書を紛失していてどっちか分からない場合も、家賃だけ供託すればいいです。(後で、請求される可能性はあります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/10 22:23

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