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就業規則で
「身元保証書の有効期限は5年とする。但し、期間終了前までに異議を申し述べないときは、引き続き同一の内容をもって更に5年更新されたものとする。」
とあります。

webで色々と見て回ったところ、期間を5年間とすることは良いようですが、更新について、
○自動更新は認められない
○就業規則に明記されていればよい
という内容をみかけました。

これについて、身元保証人の有効期間は、就業規則に記載されていない場合は3年かつその都度更新しないといけないが、就業規則に明記されている場合は5年間かつ自動更新することができる、但し更新は1回だけ。ということでしょうか。

また、保証法第2条2項で更新は1回(最長5年+5年)と定められているようですが、保証人を変更すれば(最初の10年はA氏、次の10年はB氏というふうに)採用者に保証人を付けることができるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

記載されていない場合は、いつまでも保証人は同じです。

就業規則に明記されている場合は5年間かつ自動更新することができます。更新は何回でもokです。ほしょぷ人の変更もokです。
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