知人が、現在、うつ病のため、傷病手当金のみで生活しています。
ただ、それも09/3で支給が終了します(1年半のみのため)。
その後の生活について対策案を教えて下さい。
・36歳、女性、一人暮らし
・うつ病のため、終日自宅で過ごす。
通常の生活は出来るが、仕事は難しそう。
病院には週一回のペースで、本人ひとりでなんとか通院。
・生活費は現在、傷病手当金。
・現在、鎌倉市にて賃貸のアパート暮らし。
一般的には生活保護の手段があると思うのですが、
それ以外に何か方策はあるでしょうか?
是非、ヒント・参考情報を下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
回答#3の続きです。
まず、障害年金の裁定請求に関して非常に役立つ書籍が3点ありますので、
それを紹介させていただきたいと思います(以下のとおり)。
障害年金の請求の仕方と解説―精神障害者・知的障害者のために
http://www.amazon.co.jp/dp/4805824409
代理人のための障害年金の請求と申立書の書き方
http://www.amazon.co.jp/dp/4539720724
障害年金の受給ガイド
http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621
いずれの書籍においても、実際に裁定請求を進めてゆくにあたって、
豊富な実例や、裁定請求書や医師診断書の記入例が掲載されていますので、
実に役立ちます。
裁定請求の代理は、法的には、
社会保険労務士(国家資格)でなければ行なえないことになっていますが、
これらの書籍を活用して準備を進めてゆけば、
社会保険労務士に裁定請求の代理をお願いしなくとも、
こちら側だけで進めてゆくことは十分可能です。
(社会保険労務士に支払う成功報酬等の額は、決してバカにはなりませんので。)
ただ、裁定請求の際には、戸籍謄本や収入証明等、
本人のプライバシーに大きく関与してくる書類を添付する必要があるため、
社会保険労務士や親族以外の第三者が直接的に代理で関与する、ということは
望ましいことではありません。
裁定請求書や病歴・就労状況等申立書(本人が記載する、参考資料としての添付書類)は
書き方などをこちら側がサポートできるとしても、
あくまでも、本人が一部始終をきちんと進めなければなりません。
ですから、「このような手続きは非常にイヤだ!」とおっしゃるようでしたら、
きつい言い方になってしまいますが、突っぱねるしかないのが現状です。
(本人が損をしてしまうだけです。そこまで面倒を見る必要はないと思います。)
精神障害による障害年金の受給が認められるためには、
国民年金法・厚生年金保険法障害認定基準にあてはまる必要があります。
具体的には、裁定請求時に用いる医師診断書「様式第120号の4」における
「日常生活能力の判定」が最も重視されます。
(併せて、原則として「労務不能(就労不能)」であることも要件となります。)
日常生活能力は、以下の6分野について、各4段階のレベルで評価します。
(1)適切な食事摂取
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
(2)身辺の清潔保持
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
(3)金銭管理と買物
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
(4)通院と服薬
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
(5)他人との意思伝達及び対人関係
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
(6)身辺の安全保持及び危機対応
レベル4:自発的にできる
レベル3:自発的にできるが、援助が必要
レベル2:自発的にはできないが、援助があればできる
レベル1:できない
この結果、障害年金の受給の可否は、おおよそ以下のとおりとされています。
(A)精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる ⇒ 障害年金不該当
・上記の「日常生活能力の判定」の(1)~(6)のすべてがレベル4だったとき
(B)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上問題がある
・障害年金3級に相当
・直前に記した(A)および下記の「日常生活能力の程度」の(C)~(E)に該当しないとき
・障害厚生年金3級のみOK
・障害基礎年金は受給できない
(「3級」という障害区分が障害基礎年金には存在しないため)
(C)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
・障害年金2級に相当
・上記の「日常生活能力の判定」の(1)~(6)のうち、
概ね、少なくとも2項目以上でレベル2があるとき
(D)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
・障害年金1級に相当
・常時介護を要し、上記の「日常生活能力の判定」の(1)~(6)のうち、
概ね、少なくとも4項目以上でレベル2があるとき
(E)精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
・障害年金1級に相当
・上記の「日常生活能力の判定」の(1)~(6)のうち、
すべての項目でレベル1があるとき
・かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき
要するに、ただ単に「うつ病」というだけで障害年金を受給できるものではない、と
いうことになります。
この点については、十分に承知しておくことも必要です。
3級の状態の場合、初診日において国民年金の被保険者でしかない場合には、
障害年金を受給することはできません。
障害基礎年金(国民年金)の受給権しか発生しない、ということがその理由ですが、
障害基礎年金は3級の障害への支給を想定しておらず、1・2級しかないため、
初診日以後に厚生年金保険の被保険者になっていたとしても、障害年金は受給できません。
(「初診日が国民年金か厚生年金保険か」ということによって、大きく左右されるわけです。)
逆に、初診日において厚生年金保険の被保険者(又は共済組合の組合員)であったときは、
1~3級のどれかに該当すれば、障害年金を受給できます。
1・2級では、障害基礎年金と併せて、障害厚生年金(又は障害共済年金)も支給されます。
(3級では、障害厚生年金(又は障害共済年金)のみ。)
生活保護との関連においては、
「生活保護の基準額 > 障害年金の額」となれば、その差額が生活保護として給付されます。
一方、「生活保護の基準額 < 障害年金の額」の場合には、
障害年金の活用を優先し、その他の経済的状況を勘案した上で、
生活保護の給付の可否をより厳格に審査します。
(生活保護の却下の可能性も大きくなる、ということ)
障害年金の支給額の概要等については、以下を参照して下さい。
社会保険庁のサイトです。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
kurikuri_maroonさん、こんばんは。
本当にありがとうございます。
参考書籍については、別途検討してみます。
「日常生活能力の判定」、とても具体的で助かります。
下名の素人判定では、(1)~(4)はレベル4です。
(5)は4か3。(6)は判定が難しいですね。
自傷癖がかなりあります。(入院までは至らず)
障害年金3級に相当しそうな感じです。
上記の通り、障害厚生年金3級はもらえる可能性がありますね。
No.7
- 回答日時:
障害年金における「障害者」の基準は、
下記のサイトの「障害等級表」で示されているとおりです。
http://www.shogai-nenkin.com/tokyu.html
何とも漠然とした表現になっていることがわかるかと思いますが、
実際の障害認定は、この「障害等級表」に即して、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」という、
非常に細かな基準に基づいて行なわれます。
厚生労働省法令等データベースシステムにアクセスし、
「通知検索」の「本文検索へ」をクリックしたら、
切り替わった後のページの「検索語設定」のフォームに
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入れて「検索実行」を
なさってみて下さい。
すると、3件の根拠通知が表示されますが、
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」が目的のものです。
ここでそのリンクをクリックし、
さらに切り替わった後のページで「全文表示」をクリックして下さい。
実に細かく基準が定められていることがわかると思います。
厚生労働省法令等データベースシステム
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
なお、そちらで出てくる「障害手当金」というのは、
初診日において厚生年金保険被保険者だった人のみを対象とするもので、
「障害年金でいう1~3級の状態にはあてはまらないが、
一定以上の重い障害である」
という場合において、ただ1回かぎりの支給として行なわれるものです。
これを受給してしまうと、その後の障害年金の受給権が消滅しますので、
障害手当金の受給の請求は、慎重になさって下さい。
この回答への補足
kurikuri_maroonさん、monta47さん、こんにちは。
12/12に、知人と共に、社会保険庁に行って来ました。
前提条件の2つはクリア。
最も重要な、障害年金の裁定請求を12/M以降に
実施します。
いろいろありがとうございます。
以上で、本質問を締め切ります。
kurikuri_maroonさん、こんばんは。
http://www.shogai-nenkin.com/tokyu.html
上記は本当にあいまいですね。
厚生労働省法令等データベースシステムについては、
別途実施してみます。
本当にありがとうございます。
心から感謝致します。
No.6
- 回答日時:
障害年金3級では生活保護は無理、と決め付けてしまうことは
あまり適切なものではありません。
もちろん、一般的には、
精神障害による障害年金3級では、社会生活上の制約はありながらも、
適切なサポートを得た上での就労が可能となりますから、
就労によって経済的なことを自分で処理してゆきなさい、という意味で
生活保護が認められないことが良くあります。
しかしながら、「絶対に生活保護は認められない」というのではなく、
周辺の事情等を総合的に勘案した上で可否を決めていますから、
その点だけはお間違いのないようにお願いしたいところです。
1か月あたりの最低生活保障額のようなものがあり、
これが「生活保護の基準額」とも言うべき額となります。
回答#4の方がおっしゃっている「上限額」というのが、
ほぼこれに該当します。
ここから「障害年金の受給額」を差し引いた残りの額が、
実際の「生活保護の額」として給付される、といった形になります。
回答#5で
「生活保護の基準額 > 障害年金の額」となれば、
その差額が生活保護として給付される
と記したのは、この意です。
(これを、『生活保護の補足性の原理』と言います。)
kurikuri_maroonさん、こんばんは。
私の回答前に、ここで「障害年金3級」と出ていたので
びっくりしています。
まさにこれに該当しそうです。
この回答もありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
monta47です。
ご回答します。
>障害年金をもらえたら、生活保護はもらえない気がしたのですが
基本的には生活保護という形となるので、例えば障害年金で7万円、
生活保護で6万円で合計13万円(上限額)となります。
>生活保護をもらうための条件というのはどんなものなのでしょうか?
1世帯であること(親と同居でないこと)、働けないぐらい証明(障害者2級程度)
3級では無理です。
> ちなみに、妹は窓口で8回行ってやっと申請できました。
の申請は、生活保護の申請です。(父と一緒に行ったそうです)
障害2級、3級の厳密な基準等はあるのでしょうか?
主治医が障害者用の診断書を記載した内容で、社会福祉関係で審査します。
障害者の基準は、ホームページで閲覧できます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
回答#1への補足質問に対する追加回答です。
まず最初に、初診日の日時を確定する必要があります。
うつ病の場合、最初から「うつ病」とされたのではないケース、
例えば、精神科ではなく内科を受診して自律神経失調症などとされる、
というケースもあります。
「その後あらためて精神科を受診した」という場合であってもです。
このような場合には、
内科受診時の状況が現在に引き続いてうつ病をもたらしている、と
前後の関連性が認められると、
精神科受診時ではなく、内科受診時が初診日になります。
このあたりは、医師や障害年金担当者などと十分に話を詰めた上で、
適切に初診日を確定してゆく必要があります。
(これを『初診要件』と言います。)
次に必要なのは、
国民年金保険料(厚生年金保険料を含む)の納付状況の確認です。
障害年金は、
初診日の時点で国民年金か厚生年金保険・共済組合の
いずれかの公的年金制度の被保険者・組合員であったことを前提に、
「初診日の前日」を基準の日として、
「その直近までの『公的年金制度の被保険者であるべき期間』」の
うち3分の2以上の期間が、
「保険料納付済か免除済である」ということが必要です。
それが満たされない場合は、
平成28年3月31日までの特例的な扱いとして、
「初診日の前日の直近1年間の『公的年金制度の被保険者であるべき期間』」に
全く保険料の未納がなければ、要件を満たすとされます。
(これを『保険料納付要件』と言います。)
上記2つを満たした上で、最後に、
初診日から1年6か月が経過した日(『障害認定日』)において、
国民年金法・厚生年金保険法でいう1~3級の障害状態の該当の有無を
調べます。
(これを『障害要件』と言います。)
要するに、初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つが
いずれも揃っていないと、障害年金の受給の請求はできません。
この請求のことを『裁定請求』と言いますが、
障害年金の裁定請求は、初診日から1年6か月を経過してからでないと
原則として認められません。
人工透析や人工関節など、わずかな特例があるのみです。
つまりは、まずは必ず初診日を確定し、
その上で、そこから1年半後にすぐ裁定請求ができるように準備する、
というのが、こちら側としての流れのポイントになります。
その他のポイントについては、
障害認定基準の説明と併せて、分けて記したいと思います。
kurikuri_maroonさん、こんばんは。
具体的な回答を本当にありがとうございます。
心から感謝します。
まず、『初診要件』ですが、大丈夫と思います。
最初からメンタルクリニックに通っています。
そして、初診日の時点では厚生年金保険に
加入しています。
また、厚生年金の支払いですが、払うべき期間において、
1ヶ月のみ未払いの期間がありましたが、
基本的にきちんと支払っています。
よって、ここも大丈夫と思います。
『障害要件』については別途。
『裁定請求』の時期はちょうど今頃です。
初診して、3ヶ月くらいして、会社を退職した記憶です。
一番の課題は『障害要件』のようですね。
No.2
- 回答日時:
はじめまして
あなたの場合、生活保護と障害年金の両方で暮らすことになると思います。
あなたは、アパートにもう入居しているので、良かったですね。
(私の妹の時は、収入の確認がないとどこの不動産屋もダメでした)
その住んでいる、ところで上限が違いますが、全部で約13万円程度です。又、持ち金は5万円以下になってから申請可能となります。
ちなみに、妹は窓口で8回行ってやっと申請できました。
あとは、働けないが条件です。(障害2級程度)3級では無理です。
あなたが、3級ならば実家に帰って生活するしかないです。
monta47さん、ご回答をありがとうございます。
障害年金をもらえたら、生活保護はもらえない気がしたのですが、
生活保護をもらうための条件というのはどんなものなのでしょうか?
> ちなみに、妹は窓口で8回行ってやっと申請できました。
この申請は、障害年金の申請でしょうか?
それとも、生活保護のでしょうか?
あるいは、両方同時なのでしょうか?
障害2級、3級の厳密な基準等はあるのでしょうか?
もし可能ならご教示頂きたくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
初診から1年半が経過した後、
つまりは、一般に「傷病手当金の受給が終わった後」は、
さらにその状態が続くようでしたら、
通常は、障害年金が受給できないかどうかを検討します。
(初診から1年半後、障害年金の障害認定日が来るため。)
うつ病の程度や、
初診前(あくまでも初診前)の国民年金保険料の納付状況次第ですが、
障害年金の受給は可能ですよ。
生活保護は「補足性の原理」という決まりがあるので、
ほかに利用できる施策がある場合には、すぐには適用されません。
「障害年金を受給できる可能性があるならば、そちらを優先します」
ということなのです。
ですから、障害年金を考えることはとても重要です。
知人の方の通院先に、おそらく「医療福祉相談室」のような所があり、
ソーシャルワーカー(相談員、ケースワーカー、PSWとも)の方や
精神保健福祉士、社会福祉士の方がおられると思います。
そのような方が今後のことをサポートして下さるはずですから、
まずは、これらの方に相談してみるようにすすめてみて下さいね。
併せて、最寄りの社会保険事務所か市区町村の国民年金担当課に
障害年金の受給の可能性を調べてもらえるように、
そっとアドバイスしてさしあげるとよいかと思います。
(率直に言って、受給の請求は、心身ともに大変な作業になります。)
この回答への補足
kurikuri_maroonさん、こんばんは。
知人に確認してきました。
知人は当初、国民年金に、
その後、厚生年金に加入していました。
そして厚生年金加入中に、初診を受けています。
つまり年金はきちんと払っていました。
この受給の申請確認は、いつ頃からがよいのでしょうか?
09/3に、傷病手当金の支給が終了するのですが、
今から「医療福祉相談室」等への相談を開始した方がよいでしょうか?
それとも、09/2頃からとか。
本人はこのような手続きを非常に嫌がっています。
別の人間(例えば私)が代理で相談できるものでしょうか?
kurikuri_maroonさん、コメントをありがとうございます。
まずは障害年金の受給の可能性確認がいいようですね。
そのために、初診前(あくまでも初診前)の国民年金保険料の納付状況
の確認が必要とのこと、了解です。
上記以外に、もし事前確認できることがあれば、
ご教示頂けると幸いです。
> まずは、これらの方に相談してみるようにすすめてみて下さいね。
了解です。
ただ、ご指摘の通り、「受給の請求は、心身ともに大変な作業になります」
であり、本人がうつ病であるため、できるだけ私が支援しようと
思っています。
今後も調査状況を報告しますので、是非コメント頂ければ幸いです。
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