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現在障害基礎年金の申請をしている39の男です。
もし申請が却下されたら再審査の請求はできるのでしょうか?
診断書のコピーは取ってないです。
もし却下されたら何らかの救済措置は受けれるんでしょうか?

去年の10月末に申請してずっと不安でどうしようもないです。
私はパニック発作で本当に働けません。
却下されたら自殺以外の道はないと思っています。
そのくらいどうしようもないのです。

もう不安で爆発しそうです。
どういう心持ちで毎日過ごせばいいでしょうか?

A 回答 (6件)

日本年金機構の以下のページに詳しく書いてあります。



私の場合、鬱病で申請し却下、その後期間内に鬱病と解離性障害(健忘)で再審査してもらい、二級を認定してもらいました。
お医者様は、「最初から症状があるんだから、病名二つとも書けば良かったね。」とおっしゃっていました。
もし、却下になっても、主治医と相談して、症状に合った病名と内容を書いてもらってください。
ただし、虚偽はいけません。
10月申請でまだ決定していないと言うことは確かに時間がかかっているみたいですね。早く良い結果が出るといいですね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fuf …
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この回答へのお礼

実際現在年金もらっている人に言われると安心します。
却下されても道はあるんですね。

私の場合、統合失調症で妄想・幻聴が酷くパニック発作で過呼吸状態にしょっちゅうなるのでその旨を診断書に書いてもらいました。
主治医を含めて周りの人から「必ずもらえるから大丈夫」と言われているのですがそれでもなお不安で仕方ないです。
それが病気なのですが。

回答ありがとうございました。
かなり安心しました。

お礼日時:2017/02/25 13:51

現在は39歳で、初診日が23年前の16歳のときですね?


20歳になるよりも前に初診日があるので、「20歳前初診による障害基礎年金」という特殊な障害基礎年金となるケースです。

このとき、16歳から1年6か月が経った日は、実は、障害認定日にはなりません。
20歳になるよりも前にそういう日が来てしまった場合には、20歳を迎えたときが障害認定日になります。

そのため、回答5に書かれている障害認定日請求(遡及請求のときも同じ)をしようとするならば、20歳の誕生日の1日前が障害認定日になるという決まりがあるので、その日をはさんで前後3か月以内のときの障害の状態が書かれた診断書を出さないといけません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9639406.html の回答2でも書いたはずですが、あなたの場合は、診断書がおそらくそうなっていなかったはずで、書類の不備ということで再提出をしたはずです。

そのほかの流れは、おおむね回答5の方が書いて下さっているとおりです。
2通の診断書を出して遡及請求をされたのではなかろうか、と思いますが、20歳のときの障害の状態がまだ軽かったのなら、遡及請求は認められないので、過去の分(最大でいまから5年前の分まで過去の分が出る)は一切受けられません。
言い替えると、現在の状態がきわめて重い、と認められれば、そこで初めて障害年金の受給につながります。事後重症請求としてです。

そのほか、16歳から現在までの間の年数があまりにも長いので、その間、全く薬が要らずに学業や就労などが可能だったときがあるかどうかや、何らかの福祉作業所などの施設にかよっていたことがあるかどうかなどがチェックされ、それ次第では、さらに初診日が移動して再度の書類提出を求められる、ということも起こり得ます。
精神の障害による障害年金というのは、障害の重さなどを血液検査の数字のようなものであらわすことが一切できませんから、それだけ審査が複雑&慎重になってしまうのです。

以上のようなことを頭に入れていただいて、いったん流れにまかせてみて下さい。
ほかの方もおっしゃっていますが、「なるようにしかならない」というのが正直なところです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。なるようにしかならないと思って毎日過ごしたいと思います。

お礼日時:2017/02/26 12:53

請求のしかたにもよりますね。


初診日から1年半後の状態の診断書で請求するのが障害認定日請求。
いまの状態の診断書で請求するのが事後重症請求。
そして、初診日から1年半が経っている所からさらに1年以上が経ってしまってから請求するのが遡及請求。
遡及請求のときは障害認定日請求と事後重症請求を同時にできるので、2通の診断書を出して、どっちか一方で認められるしくみになっています。

請求が認められなくて却下(不支給)になってしまうのは、まず、年金保険料をちゃんと納めてないとき。
年金保険料をある一定期間以上納めないと請求が認められなくて、窓口で受理してもらえません。

受理してもらっても結果として不支給になってしまうのは、診断書に書かれてる状態が障害年金の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準といって、日本年金機構のHPで見れます)を満たしてないとき。
精神障害のときは、さらに、等級判定ガイドライン(去年の9月から適用開始)を満たしてないときです。
病名はあまり関係なく、障害の状態といままでの経過、働くことができるかどうかで見ます。

そのほか、出した書類にどこか矛盾や不備があったときは、日本年金機構が医師に問い合わせを行ないます。
その分だけ、結果が知らされてくる時期が遅れます。あなたの場合もその可能性はあり得ます。
ちなみに、障害基礎年金は、普通、請求した後だいたい2か月から3か月以内に結果がわかります。そして、結果がわかってから50日ぐらいしてから、実際に最初の年金が振り込まれます。

却下(不支給)となっても、再度、請求することができます。
たいていの場合は、障害の状態がいまよりも悪化してしまったときに行ないます。
あるいは、すぐに書類をしっかり作り直したりしてもいいです。

それでもまた却下されてしまったときは、障害の状態が基準にあてはまらないか、対象になる精神疾患でない(人格障害とか神経症)ということなので、そのときはあきらめて下さい。
また、そういうときには、はっきり言って、年金での救済措置は何もないので、生活保護とかに頼るしかないので、あらかじめ頭に入れておいて下さい。

診断書のコピーは、ほんとうはしっかり自分で取っておいたほうがいいです。必須だと思って下さい。
というのは、支給が決まると、一定年数毎(1年から5年までの間隔で、ひとりひとり違います)に診断書の再提出が義務付けられるからです。
そのときに前回出した診断書との違いや変化をちゃんと医師に書いてもらうことが求められるので、患者自身もちゃんと前回の診断書のコピーを元にして医師に物が言えたほうがベストなんです。

まぁ、正直言って、なるようにしかなりません。
受給できる、と周りに言われていても、率直に言いますけれど、あてにはなりませんよ。周りが決めるものではないですから。主治医が決めるもんでもありませんし。日本年金機構や国が決めるんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初診日は今から23年前の16の時です。

色々と不安になってしまうので安静にしています。

お礼日時:2017/02/25 20:24

単なる怠け者だ。

働けよ。
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じゃ~9月頃に審査通るんじゃないかな。



年金はずっと収めてるなら大丈夫。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2017/02/25 14:09

鬱で所外年金?



重度ですか?
でないと厳しいです。

救済措置は自立支援医療制度があるので、精神福祉手帳を取得してから、役所で申請してください。
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この回答へのお礼

鬱ではないです。

統合失調症で幻聴・妄想・幻覚が酷くふとしたきっかけでパニック状態になり過呼吸を起こします。
働いているとパニック状態になり本当に人の声なのか幻聴の声なのか分らなくなる病状です。

ちなみに自立支援医療制度は10年くらいは利用しています。
手帳は二級障害者です。

お礼日時:2017/02/25 13:57

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