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どなたか教えてください。私は26才、四歳の一人の子持ちです。

18才の時に初めて鬱になり、自分でも病院に行く事すらままならず、見兼ねた知り合いが無理矢理精神科に連れて行ってくれて、その時に診断された病名はたしか境界性人格障害でした。当時保険は国民保険でした。
それからは違う病院にいくつか連れていかれましたが、病院を全く記憶しておりません。
鬱っぽい症状などずっとしんどかったのですが、2006年に結婚し、主人の社会保険の扶養に入りました。

しばらくして2009年、次はご飯が食べれない、眠れない症状が出て、その時は子供もいたので自分で判断し、内科で精神安定剤、睡眠薬をもらいました。

そして今現在、とても鬱っぽい症状がでており、仕事もできなく引きこもり状態で非常に苦しいです。
病院に行くのも足が重くなかなか行く気にはなれないのですが、もし、病院に今行って鬱などと診断された場合、私のような状態では障害年金を受給できますか?
自分から医師に尋ねてみてもよいのでしょうか?

初診は18才の時ですが、五年以上経つと診断書はもらえないと伺い、どこからどうしたらいいのかさえわからない状態です。

ちなみに、20才になってから結婚するまでの約1年ちょっとは国民年金を全く払っていない状態です。

主人の社会保険に入ってからは、ずっと毎月会社から落とされていたのですが、こんな状態では難しいでしょうか??

どなた詳しい方、無知に近い私ですが教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

ご質問を拝見するかぎり、18歳のときに初めて受診しているので、


障害年金を考えるとすると、その時点を初診日と考えざるを得ません。

20歳前の「何1つ公的年金制度に入っていないとき」だと考えられ、
既に説明させていただいたとおり、保険料納付要件を満たす必要はありません。
これを「20歳前障害による障害基礎年金」といいます。

あなたが受けられ得るのは、この障害基礎年金だけです。
(障害基礎年金 = 障害年金の一種で、国民年金によるものです。)

いままで未納のままほったらかしにしていたとすると、
仮に20歳以降を初診日とした場合には保険料納付要件を満たし得ず、
そもそも障害年金を受けることができなくなることがあります。
言い替えれば、保険料納付要件を満たす必要のない
20歳前障害による障害基礎年金を受けられるかどうかだけを考える、
といった手段しかなくなってしまう、というのが現実です。

障害年金を考えるときには、何よりもまず、
初診日時点のカルテがいまも存在し、その初診日時を証明してもらえる、
ということが非常に重要です。

この初診証明に要する書類を「受診状況等証明書」といい、
年金事務所(又は市区町村国民年金担当課)で用紙を入手した上で、
初診当時にかかった医療機関の医師に記入・証明してもらいます。

万が一、カルテ廃棄(法定保存年限は5年)などで現存しないときは、
記入・証明はできないので、すなわち、証明書の発行は受けられません。

これを「初診証明ができない」といいます。

初診証明ができないときは、
「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成・提出して下さい。
詳しいことは、以下のURLの回答2にお示ししてあります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7316658.html

さらに、初診証明ができず、かつ、20歳前障害のときは、
第三者(家族や親類等はダメで、民生委員や病院長などをいいます)から
第三者証明をもらう必要があります。
詳しいことは、以下のURLの回答2にお示ししてあります。
併せて、参考URLのPDFも参照して下さい。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7349149.html

上記の「理由書」によらなければならないようなとき、
つまりは初診証明が取れないようなときは、受給が困難になります。

そこで、運用としては、さらなる方法が採られ、
初診以降にかかった他の医療機関のうち、
最も過去の医療機関で、もしも初診証明を取ることができるようなら、
そこで代わりの「受診状況等証明書」を作ってもらって下さい、
という指示がなされることになります。

このとき、そこを代わりの初診日とした場合に、
保険料納付要件との絡みで「(未納のために)要件を満たせない」
というケースが発生する場合も多く、注意が必要です。

結局、きちっきちっと保険料を納付し、
かつ、確実に受診する、ということも必要になってくるわけで、
初診日から日かずが経ってしまっていることや、
境界型人格障害である、ということとも併せて考えてみると、
かなりむずかしいケースに当たる、と言わざるを得ません。

いまの状態が仮にウツとされ、それをもって障害年金を請求するならば、
その請求を「事後重症請求」といいます。
請求日の前3か月以内に実際に受診し、その病状を診断書に記してもらう、
という必要があります。
ですが、この場合であっても、初診日の日付じたいは実は変わらず、
あくまでも「18歳当時」となります。
(ややこしいしくみですが、そうなっているのでしかたありません。)

以上を全部まとめて考えてみると、ややこしいしくみはともかくとして、
きちっと受診しなければ、先に進まないと思いますよ。

なお、そもそも一定の経過観察を要する病気ですから、
ある一時点の状態だけで認定を決めるようなことはありません。
いままでの病状経過や治療実績(通院・入院)も見てゆきますし、
治療などと関係する日常生活状況(治療忌避や婚姻歴なども含みます)や、
就労状況なども見て、統合失調症やそううつ病としての特徴を探します。

言い替えれば、それら全体を見たとしても、
統合失調症やそううつ病としての特徴・症状が見られなかったのなら、
こちらの場合も、やはり、障害年金の受給につながらなくなります。

要は、やはり、まずは受診することです。
そして、併せて、しんどくても書類を集めることを考えてみること。
ご家族(特に配偶者)の協力は欠かせないでしょう。
そこから、だんだんと見えてくるものもあるのではないですか?
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
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 将来的に障害年金を受給したいという希望があるのであれば。

今すぐにでも、初診日証明を取る事をお勧めします。初診日証明には、有効期限がないので。
 大概の精神科では、障害年金の問題があるので、5年のカルテ保存期間が過ぎても、カルテは保存しています。しかし、今はカルテがあっても、これから5年経った時に、その病院が廃院等(医者の死亡、高齢のため)のために、初診日証明が取れなくなる可能性もあります。ですから、障害年金を念頭に置かれているなら、出来るだけ早く、初診日証明は取っておいた方が良いと思います。
 ちなみに。初診日証明は、コピーを取っておきましょう。そして、原本とは別の場所に保管しておきましょう。原本を間違って失ってしまった時のために、コピーを取っておけば、原本が失われた際の重要な証拠になります。

 障害年金の話は、まあ、まずは、精神科に行かれてからの話になるでしょう。医者がうつ病だと診断するかどうかも分からないですし。うつ病だという診断であっても、最低でも6カ月は(同じ病院に)通院しないと、診断書は書いてもらえないでしょう。詐病との区別をつけるために。
 ちなみに。精神の障害年金の診断書は、原則精神科医でないと書けませんし。薬の治療の元で書く事を原則としているため、通院をさぼるような人にもあまり書いてくれません。

 初診日を、18歳の時とするのであれば、障害基礎年金ですね。
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障害年金用医師診断書において、


人格障害ないし神経症だとされてしまった場合は、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、
障害年金の認定の対象とはなりません。

少なくとも、統合失調症か気分障害(そううつ病)の
明確な症状を持っていないと(そのように診断されていないと)、
あなた自身の症状がどんなに重いものであっても、
障害年金の受給にはつながってゆきません。

ですから、既に回答がついていますが、
いまでも人格障害うんぬんということであれば、まず受給不能です。

専用の医師診断書様式は、年金事務所や国民年金担当課にあります。
意見書と書いておられる方がいますが、「意見書」ではありません。
また、以下のときのことを、当時に実際に診察した医師から書いてもらいます。
必ずしも「いまの主治医」ではありません。
(当時の医師がいないときには、また別の決まりがあります。[説明割愛])

以下のときのことを書いてもらえればよいので、
「書いてもらうこと」そのものは、時間や年数が経ってしまってからでも可能です。

◯ 障害認定日の後3か月以内の実際の受診時
◯ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時
 
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境界性人格障害は神経症だから無理でしょう。


統合失調症、躁鬱病で貰ってる人はいますが、うつ病だけでも難しいです。
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医師に相談する前に、市区町村の国民年金担当課か、


最寄りの年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになって下さい。
日本年金機構のほうが専門的な知識をもっています。

障害判定は、年金課が指定する医師が行なうものではありません。

日本年金機構が指定する認定診査医員が行ないます。
障害厚生年金を伴うときは、中央(東京・高井戸)の機構本部で、
障害基礎年金だけのときには、地方ブロック(都道府県単位)で、
それぞれ行なわれます。

そういった意味でも、年金課(国民年金担当課)に尋ねても、
あまりよくわからないことも多く、年金事務所に尋ねるほうが適切です。

ご参考までに。
 
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障害年金を受けるには、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。


初診要件、保険料納付要件、障害要件の3つです。

少しややこしいのですが、落ち着いて読んで下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初診要件(どちらか一方がOKでなければいけません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ア)
 20歳以降の「何らかの公的年金制度に入っている日」に初診日がある

イ)
 20歳未満の「何ひとつ公的年金制度に入ってない日」に初診日がある

【注】

1)
 公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか。
 20歳未満でも公的年金制度に入っていたときは(ア)になる。
 (例:高卒後すぐに就職したようなとき)

2)
 初診日とは、病名が確定した日や診断がついた日のことではない。
 障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師の診察を受けた日。
 誤診されていたようなときも、初めて診察を受けた日ならばその日。
 現在とは病名が異なっていたりしても、やはりその日。
 また、初診日に限っては診療科名は問われない。

3)
 障害年金を請求しようとするときは、
 原則、請求の時点で、初診当時のカルテが現存していることが必要で、
 かつ、その日を医師に証明してもらえること。
 (医師による証明<初診証明> = 受診状況等証明書)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保険料納付要件(初診日の前日の時点でOKでなければいけません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ウ)
 初診日が存在している月の2か月前までの
 「何らかの公的年金制度に入ってなければならない全期間」のうち、
 その3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が、
 既に、保険料納付済および保険料免除済になっている

エ)
 上記ウが満たされていない場合、平成28年3月31日までの特例で、
 初診日が存在している月の2か月前から13か月前までの1年間に
 未納がない

【注】

4)
 初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)に限っては、
 保険料納付要件のウやエは問われない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
障害要件(障害認定日の時点でOKでなければいけません)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

オ)
 障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)の時点で、
 国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害状態を満たしている

カ)
 障害認定日の時点で上記オが満たされない場合、
 その後の悪化によって、65歳の誕生日の前日までにオを満たし、
 かつ、65歳の誕生日の前日までに障害年金を請求している

【注】

5)
 初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)で、
 もしも「1年6か月が経過した日」が
 「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは、
 遅いほうの「20歳の誕生日の前日」が「障害認定日」になる。
 (「20歳の誕生日の前日」よりもあとに障害認定日が来れば問題なし)

6)
 「障害要件のオの日の後3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書か、
 「障害要件のカの日の前3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書の、
 少なくともどちらか一方を用意できなければならない。

7)
 上記6の診断書を用意するときは、実際に
 その期間内(3か月以内うんぬんという部分)に受診している必要があり、
 また、初診要件の注3で示したような「初診証明」も取ること。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

根拠となる法令が全く異なりますから、
障害年金を受けるためにあらかじめ障害者手帳を持たなければならない、
ということはありません。
(したがって、回答1は誤りです。)

障害認定基準も違い、お互いに影響し合うこともありません。
どの種類の障害者手帳(身体、精神、知的)でも同じです。

但し、精神障害による障害年金の場合、
障害年金が先に決まっているときに限って、
年金証書を手帳用診断書として使える決まりがあり、
その障害年金の等級と障害者手帳の等級を、一致・連動させることができます。

基本的なことは、以上のとおりです。

長くなってしまい、説明しきれませんし(複雑過ぎるので‥‥)、
もう少しかみ砕いて説明させていただきたいので、回答を分けますね。
たいへん申し訳ありませんが、締め切らずにお待ち下さい。
 
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18歳の時の病院はわかりますか?



>初診は18才の時ですが、五年以上経つと診断書はもらえないと伺い、どこからどうしたらいいのかさえわからない状態です。

確かに、カルテが残っていないような個人病院ならば、難しいかもしれませんが。(反対に医師は覚えているかも)ただ、現在大きな病院はどこも電子カルテですので、もしかしらたら意見書(あなたの主治医が書くものです)を書いてくれるかもしれません。

また「境界性人格障害」が「障害年金給付相当の疾病」になるかは、わかりません。それに「境界性人格障害」が現在のあなたの「しんどさ」の起因と医師が診断するかどうかも分かりません。

医師に相談する前に、まず市役所の年金課で相談してくださいね。

それと蛇足ですが、障碍判定は年金課が指定する医師によって行われます。

ただ、現在、障害者手帳がなくても障害者年金は申請できます。また、障害者手帳があっても、その障害等級と障害者年金の障害等級とは違います。(判定基準が違うためです)

ご参考までに。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/question/1300/1306/1308. …
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初審が未成年との事なので年金の支払い状況は関係ありません。



初審の際…
国民保険だったか社会保険だったかで金額は多少異なります。

まず障害年金を貰う為には障害者手帳の1級か2級をお持ちになってないと申請できません。

お持ちでなければ主治医の先生に障害者手帳を申請したいと相談されて下さい。
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