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厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて
(昭和五二年七月一五日) (庁業発第八四四号)

上記の課長通達に

「診断書(原則として、初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症が記載されているものをいう。以下同じ。)」

とありましたが、解釈として以下に「 」を付して理解を試みました

1)初診日から一年六月を経過した日以後「、」三月以内の現症が記載
 解釈)
 初診日から1年6カ月を経過した日以後であって、提出の3カ月以内に作成された診断書

2)初診日から一年六月を経過した日「、」以後三月以内の現症が記載
 解釈)
 初診日から1年6カ月を経過した日において、以降で提出の3カ月以内に作成された診断書
 (経過した日っていつまで?という疑問がわきます)

3)初診日から一年六月「の」日以後三月以内の現症が記載
 解釈)
 初診日から1年6カ月以後から提出の3カ月以内に作成された診断書

法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/s …
から各法令を「経過した日」「経過した日以後」等で検索を行い
意味を見ると、上記3つのうち 1)が解釈として妥当であると思われます

理由として通達等で「経過した日以後」が多様されており
意味が「その日が来たらその日以降は・・」という使用のされ方でした


同じ課長通達に

「請求日以前三月以内の現症が記載されているもの」

とありましたが、同じく解釈として以下に「 」を付して理解を試みました

4)請求日以前「、」三月以内の現症が記載されているも
 解釈)
 請求日の日付以前で、請求日の提出の3カ月以内の日付に作成された診断書

5)請求日「、」以前三月以内の現症が記載されているも
 解釈) 
 請求日の日付で、・・・・崩壊w

上記2つのうち 1)が解釈として妥当であると思われます


同じ通達で
「経過した日」「請求日」という日付けに対して
「以後」「以前」とつけていることから

1)経過した日以後「、」三月以内
4)請求日以前「、」三月以内

という理解が正しいと思うのですがどう思いますか?
ご指導お願いします


追伸
障害年金で社会保険労務士ホームページで
初診日から1年6カ月が障害認定日でそこから3カ月以内でないと
障害認定日請求はできないとありました
しかし別の社会保険労務士では
障害認定日から6ヶ月後の診断書で障害認定日請求を行い、2度目の不服申立の結果、
障害認定日からの支給が認められました。
とありました

やはり上記通達の解釈の違いからでしょうか?


よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

年金用診断書の診断書現症年月日に関する運用通知ですね。


この通達では、「現症とはいつのことをいうのか」ということを定めています。
したがって、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」という部分をひとくくりにして読まなければいけません。
(注:初診日当日を起算日として、民法の期間計算の原則にしたがって一年六月を数えてゆきます。)

まず、「初診日から一年六月を経過した日」を迎えてなければならない、というのが、1つ目の条件。
次に、「初診日から一年六月を経過した日」を起算日として、そこから三月以内でなければならない、というのが、2つ目の条件です。

したがって、提出がいつであっても、上記の範囲内の日付の現症が年金用診断書に書かれていれば、障害認定日請求(遡及請求を含む)が可能です(◆)。
この日付の範囲を、障害認定日現症といいます。

同様に、「請求日以前三月以内の現症」うんぬんという定めがありますね。
こちらも、考え方同じです。
請求日を起算日として、そこから三月以内の日付でなければならないわけです。
これが満たされれば、事後重症請求が可能で、請求日現症といいます。

「経過した日」とは、「経過する日(満了日)」の翌日のことです。
民法で考え方が定められているので、これを準用して考えてゆきます。以下のとおりです。
(暦日で考えてゆきます。)

参考:
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/KikanKei …

1)月の初日から起算する場合

◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日
◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文
◯ 満了日の具体例
・ 1月1日から起算して2か月は平年なら2月28日、うるう年なら2月29日
・ 1月1日から起算して3か月は3月31日
◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日

2)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がある場合

◯ 満了日 ‥‥ 最終月の応当日の前日
◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 本文
◯ 満了日の具体例
・ 1月20日から起算して2か月は3月19日
・ 1月31日から起算して2か月は3月30日
◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日

3)月の途中から起算し、最終月に応当日(同じ日付の日)がない場合

◯ 満了日 ‥‥ 最終月の末日
◯ 根拠 ‥‥ 民法第143条第2項 ただし書き
◯ 満了日の具体例
・ 1月31日から起算して1か月は平年なら2月28日、閏年なら2月29日
・ 3月31日から起算して1か月は4月30日
◯ 経過した日 ‥‥ 上記満了日の翌日

以上のことを踏まえて、仮に、初診日が平成22年8月31日である事例があったとします。
このとき、どのような扱いになるかを考えてみましょう。次のようになります。

◯ 初診日 ‥‥ 平成22年8月31日
◯ 1年6月が経過する日(満了日) ‥‥ 平成24年2月29日(うるう年)
◯ 1年6月が経過した日(満了日の翌日) ‥‥ 平成24年3月1日[障害認定日]

この事例のとき、「初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症」とは、平成24年3月1日を含めて、そこから暦日で3か月以内の平成24年5月31日までです(★)。
つまり、障害認定日請求の年金用診断書では、平成24年3月1日から平成24年5月31日までの範囲内のこと(これが「現症」だから)が書かれなければいけません

同様に、事後重症請求するとき。
たとえば、上の事例で、仮に、平成30年5月31日を請求日として事後重症請求するとします。
すると、平成30年5月31日から起算して過去に3か月以内を数えるわけですから、「★」を逆にたどるようなイメージで、平成30年3月1日から平成30年5月31日までの範囲内が「請求日以前三月以内の現症」です。

> 初診日から1年6カ月が障害認定日で

そのとおりです。上述した「◆」のところです。

> そこから3カ月以内でないと障害認定日請求はできないとありました。

正しくは、「障害認定日請求(遡及請求を含む)を行なおうとするかぎり、障害認定日以後3か月以内の現症が診断書に示されていなければならない(★)」との意味です。
障害認定日以後3か月以内にあわてて請求しなければいけない、という意味ではありません。
そんなことを認めてしまったら、遡及請求[実は、障害認定日請求そのものです]もできませんから。
要は、「★」の条件を満たせば良いのです。

> 障害認定日から6ヶ月後の診断書で障害認定日請求を行い、2度目の不服申立の結果、障害認定日からの支給が認められました。‥‥とありました

通達の解釈の違いでもなんでもなく、そのとき限りの特殊な運用の1つに過ぎません。
ですから、いつでもこのような運用がなされるはずはなく、あくまでも通達での取り扱いにしたがいます。
上記「★」の要件は満たしていないけれども、総合的に勘案したときに、「障害認定日以後3か月以内の現症が“障害認定日以後6か月後の現症を示した診断書”でも推認できた」ので、あくまでも特別な例として認めましたよ、というだけの話です。
たかだか3か月ちょっとで激変してしまうような障害状態ではなかった、というわけですね。
ごく稀にそういうことが認められる場合もある、というだけのことなので、そこは特殊な例だと割り切って下さい。
(こちらも、そんなことをいつもいつも認めていたら、矛盾だらけになって通達などが意味をなさなくなってしまいますので。)
 
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この回答へのお礼

有難うございました

詳しくご説明いただきスッキリしました
法律的な言い回しってのが やっぱり苦手です

勉強になりました

お礼日時:2012/06/26 18:15

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