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統合失調症で精神科通ってます
障害年金の受給要件の一つに
「初診日の前々日からさかのぼって1年間は国民年金を納付していなければならない」
というものがあります

その期間、全額免除(10ヶ月)、4分の3免除(2ヶ月)です
初診日の時点で4分の3免除の期間の残りの金額を支払っていません

今から追納しても障害者年金受給するのは不可能でしょうか?

A 回答 (1件)

ちょっと違っていますね。


満たされなければならない保険料納付要件は、以下のとおりです。


 初診日の前日の時点で、
 初診日の属する月の前々月までの
 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の
 被保険者であるべき全期間のうち、
 その3分の2超の期間が、
 保険料納付済 + 保険料免除済 で占められていること。
 (飛び飛びであっても、3分の2超が満たされていれば良い)


 上記1が満たされていないときに限って、
 平成28年3月31日までに初診日がある場合の特例として、
 初診日の前日の時点で、
 初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に、
 保険料の未納がないこと。
 (この1年間が 保険料納付済 + 保険料免除済 ならば良い)

もう1度確認していただけますか?

2はダメでも、1も満たされていませんか?
1が満たされていればOKですよ?
年金事務所の窓口で再確認したほうが良いと思いますけれど。
(すぐにプリントアウトしてくれるはずです。)

なお、1や2を調べたときに、要件を満たさなかったとします。
だからといって、初診日の後に未納を納めても、実は全く無効です。
いくら納めたとしても、障害年金では意味がありません。
あくまでも、初診日の前日の時点までに要件を満たしていないとダメです。

免除されていた期間については、保険料納付済としてカウントされます。
但し、全額免除以外は、免除されなかった分を納めていなければNGです。
つまり、あなたの場合は、残り4分の1を納めてなければダメですよ。

以上の点に気をつけて、もう1度再確認なさってみて下さい。
 
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