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会社対会社の営業業務委託契約書にその業務の従事者として個人名が記載されております。企業間にて当然、権利や補償のことが取り決められているのですが、契約書に記載されている個人も連帯債務を負わなければならないということは無いのでしょうか。ちなみに、その個人名と会社の連帯保証的な条目はありません。
また、以前、契約書に企業や個人名が記載される場合、その記載のある企業名、個人名全員の複数契約(捺印)が必要だと聞きましたが、実際そうなのでしょうか。契約書に企業名(個人名)が記載される場合、それら全員の連帯契約となると聞きました。そうならないとその契約は無効だと聞きましたが、どうなのでしょうか。
ご存じの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

2行目 連帯債務は負わない



3行目 契約当事者のみの印鑑でよい。 
4行目 連帯契約とはならない、完全に誤り。

手元にある書式集の 駐車場業務委託契約書は 印鑑は当事者のみです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。このご回答を頂き安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/03 21:40

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