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現在、貸家を自宅兼事務所としている、個人事業主です。

今秋、木造中古住宅(昭和40年あたり築)を購入しました。
今冬、千数百万円程度をかけて建物全体をリフォームの上、来春に引っ越し、
新居も自宅兼事務所として使用したいと思っています。
また、その際のリフォーム費用は、
全額、夫婦双方の両親(ともに65歳以上)からの贈与金をあてる予定です。

この場合、建物のリフォーム費用については、
来春以降の青色申告時に、事務所按分に応じて減価償却できるのでしょうか?
できる場合、事務所按分を50%と仮定して、どのような計算式となるのでしょうか?
また、両親からの贈与金については、どのような項目として計上すべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。



青色申告とのことなら『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 3ページに減価償却費の計算表があります。
左の方から順番に穴埋めしていけば良いだけです。
按分率は「(○チ) 事業専用割合」です。

建物の購入費用とリフォーム費用は別扱いとし、建物は「中古資産の取得」について『手引き』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 5ページ下の方をご覧ください。

リフォーム費用は、「資本的支出」となります。
3ページと 11ページをお読みください。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
概ね理解できた気はするのですが、
もう1点のみ、ご教示いただければ幸いです。

減価償却費の計算表でいう「耐用年数」は、
今回の計画の場合、ほぼ全面にわたるリフォームになる予定なので、
(つまり、ある意味新築同様になるので)
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genk …
などを参考にして、木造建築の「22年」と勝手に解釈しているのですが、
間違っておりますでしょうか?

新築物件を購入した場合は、「22年」ということでよいのでしょうが、
リフォーム物件の場合はケースバイケースなのか、
その場合、どこでその年数を確認すればよいのか、今ひとつわからないでいます。

お礼日時:2008/12/10 17:32

※あなたにも、分かるように書きますので細かい事は青色申告時に詳細にしてください。



※リホームと言う事は元の形に復元していない。つまり内容がかなり新式になっていると言うことです。つまりお金が掛かっているのです。

※しかも夫婦双方の親からの贈与金であれば贈与税は免れません。

※按分の件ですが、家が1億に対して事務所が仮に50%で5千万円です。この分の減価償却費を計算して差引した簿価「残存価額」で固定資産税が決まってきます。

※電気「電力」コンピューター・テレビ・その他」・瓦斯・水道等も家の人数が7人で事務所勤務者が3人であれば、按分して費用計算してください。この比率は毎月変える事は出来ません。

※余計な事だけど相続税と贈与税は違うので、書きますが、あなたの、場合は贈与税になります。よって1千万円まで控除があります。このチャンスを選んでください。

※来春以降の青色申告時に事務所按分のA取得価格×(償却率=B減価償却費)=C簿価「残存価額」×税率で固定資産税がきまります。
2年以降は、簿価「残存価額」×償却率=減価償却費+↑のB減価償却費=減価償却費累計」ー簿価「残存価額」
つまり2年以降は簿価ー減価償却費累計=簿価「残存価額」の固定資産税率を乗じて固定資産税を納税します。

※来春以降漏れがあれば修正してください。注意。家の50%を事務所という事は殆ど有り得ないのです。家の一部を事務所として使用するときは、例えば十畳一間が事務所とはっきり決めて、将来書類等が増えた時はロッカーを利用して、誰が見ても申し分ない形にしてください。

※見ていないから憶測で書いてみました。誰でも税金は多く納税したくはありませんが、監査・調査が入った時に嫌な思いをしないように。
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この回答へのお礼

詳細なご回答、ありがとうございました。
按分の件ですが、現在の住まいでは50%ですが、
次の住まいでは、それ以下になると思われます。
あくまで、仮の数値として書いてみたまでです。

お礼日時:2008/12/10 17:05

>また、両親からの贈与金については、どのような項目として…



「所得税」の確定申告としては、『事業主借』として入金処理をするだけです。

ほかに、【贈与税の確定申告】が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ただし、「相続時精算課税」制度などを利用しないと、とんでもない贈与税を払うことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>来春以降の青色申告時に、事務所按分に応じて減価償却…

再来年の春に申告ですね。

>できる場合、事務所按分を50%と仮定して…

50% とは、かなりの部分が事業用ということですよ。


>どのような計算式となるのでしょうか…

50% で間違いなければ、単純に 2で割るだけです。

----------------------------------

このようなご質問をするところから想像すると、消費税は免税事業者の方かと想像しますが、今年中に『課税事業者選択届』を出しておくことをおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物もすべて取得年の仕入となります。
このため、大規模な設備投資をしたとき、消費税の決算では赤字になることが多々あり、このとき赤字分の消費税が還付されるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
還付を受けるには、本則課税であることが必要であり、適用年が始まる前に届けを出しておかねばなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

さっそくに丁寧なご回答ありがとうございます。

> >どのような計算式となるのでしょうか…

> 50% で間違いなければ、単純に 2で割るだけです。

の部分につきまして、もう少し詳しくご教示いただけないでしょうか。

按分率は仮の数字ですので、より一般化して、
木造建築の耐用年数が22年で、定額法ですから、

リフォーム費用×0.046(22年の場合の償却率)×按分率

の額を(22年かけて)毎年償却していけばよいということでしょうか。

税金関係の知識に疎く、見当違いのことを書いているようでしたら、ご指摘下さい。

補足日時:2008/12/10 12:23
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この回答へのお礼

「お礼」として投稿すべき内容を
「補足」として投稿してしまったようですので、
もう一度、以下、同内容で投稿(再質問)します。

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さっそくに丁寧なご回答ありがとうございます。

> >どのような計算式となるのでしょうか…

> 50% で間違いなければ、単純に 2で割るだけです。

の部分につきまして、もう少し詳しくご教示いただけないでしょうか。

按分率は仮の数字ですので、より一般化して、
木造建築の耐用年数が22年で、定額法ですから、

リフォーム費用×0.046(22年の場合の償却率)×按分率

の額を(22年かけて)毎年償却していけばよいということでしょうか。

税金関係の知識に疎く、見当違いのことを書いているようでしたら、ご指摘下さい。

お礼日時:2008/12/10 15:46

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