現在ホステスの仕事をしている者ですが、今までは普通に確定申告をしていましたが、知り合いの同業者の方に、経費などを計算して青色申告をした方がいいと言われました。その為に色々本などを読んで調べ始めました。
支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得なんですよね?
源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか?
美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので、なんとか青色申告したいと
思っているのですが…。
どうかこの辺りのことを詳しく教えてください。お願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>支払調書を貰っている場合が報酬所得で、源泉徴収を貰っているということは給与所得…
その解釈でけっこうです。
ただ、前者はもらうのは確かに「報酬」ですが、税法上の所得区分としては「事業所得」になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>源泉徴収を貰っている=給与所得の者は青色申告はできないのでしょうか…
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です
給与所得者には無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>美容院代、ドレス代、交通費、タクシー代、お客様へのプレゼント代、等々かなり経費がかかっているので…
給与の場合は、実際の経費があってもなくても、「給与所得控除」と言って一定の額が引かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定申告の際に書き出せば認められます。
これは、青色申告でなくても大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
遅くなりましたが、回答ありがとうございまいした!
>「給与所得控除」の額より多い経費が実際にかかっているなら、確定
>申告の際に書き出せば認められます。
>これは、青色申告でなくても大丈夫です
これは知らなかったです!詳しく調べてみようと思いました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
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