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2002年1月1日より3月末日まで、うつ病により、会社に行くことが困難になり休職しました。4月に復職し、後追いでこの休職期間の傷病手当金の請求を行いました。しかし、再発し12月1日から、会社を休み、今に至るまで休職となっています。
 同じ病名で再度、傷病手当金をもらうことはできないと聞いていますが本当でしょうか。私の場合、受け取れないのでしょうか。また、なにか受け取る手立てはなないのでしょうか。
 あと、退職も考えているのですが、退職後も傷病手当金をもらうには健康保険の任意継続が必要なのでしょうか。任意継続は法改正で2003年3月末日までときいていますが、この場合、傷病手当金も3月までになってしまうのでしょうか。
 お詳しい方、お教えください

A 回答 (2件)

保険組合によって変わるのでなんともいえませんが、


同一病名による傷病手当は、最大期間までは再度支給されるはずですよ
最大期間をすでに超えていたら支給されませんが...
退職後の傷病手当は、任意継続が必要なところもあるようです。
2003年3月末日までというのは、任意継続による国民健康保険と
社会保険の差がなくなりメリットが無くなるせいだとおもいます。
32条適用されたばあい国民健康保険のほうがお得な場合が多いようですが
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
会社の社会保険によって、任意継続の条件は違うようですね。
参考になりました。
 現在、休職中で、一時は退職も考えましたが、担当医のすすめ
もあり、復帰することとなりました。社員ではなく、契約社員と
して働く予定です。
 休んでいる間の傷病手当はきちんと請求して、32条の通院費
の補助の恩恵に預かろうと思っています。
 ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/09 18:30

うつ病の場合は、診断書上の病名は自律神経失調症等いろんなものがあります。

この病名を変えてもらうことによって、別の病気として再度、傷病手当金をもらうことを検討したらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

 一時は退職も考えての質問だったのですが、担当医のすすめもあり復帰する
ことになりました。
 会社の保険事務所によって、対応が異なるようなので、詳しくは会社の担当
とよく話さないとダメみたいですね。
 同病名での再申請は不可ということであれば、アドバイスのようなことを
考えたいと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/09 18:35

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