今日、金融機関から手紙が来ました。
15年くらい前の母親の5000万円の連帯保証についてのものでした。
母親が死んだのは高校生のときでした。プラスの財産も、マイナスの財産もあるとはつゆしらず、相続放棄はしませんでした。
父は10年前に他界しました。
で、相続放棄は今の段階でできるのでしょうか?
民法では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められています。
これは、母親が死んだことを知ったときから3ヶ月なのでしょうか?(当然その時知っています)
それとも母親の財産があることを知ったときから3ヶ月なのでしょうか?(今日知りました。)
前者なら相続放棄はできず、5000万円をかぶるということになるのでしょうか?
あるいはできないにしてもそんな昔のことですので、時効を主張することはできないでしょうか?
お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>民法では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められています。
原則はその通りですが、「・・・三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」という最高裁判所の判例があります。したがって、
>それとも母親の財産があることを知ったときから3ヶ月なのでしょうか?(今日知りました。)
となる可能性はあります。
しかし、一点問題があります。お父様は、お母様の相続人でもありますから(もし、既に離婚していたということでしたらこの説明は無視してください。)、仮に御相談者が相続放棄ができるとしても、お父様がお母様を相続しているので、お父様を相続している御相談者は、結局、お母様の債務を承継することに代わりがありません。
もっとも、お父様が単純承認しないうちに死亡した場合、御相談者はお父様に代わって御母様の相続放棄をすることができまから(民法第916条)、お父様が生存中に、お父様の相続放棄の熟慮期間が経過していないか検討する必要があります。
>あるいはできないにしてもそんな昔のことですので、時効を主張することはできないでしょうか?
時効が完成しているどうかは、時効の起算点がいつなのか、時効の中断事由に該当する事実がなく、必要な時効期間が経過したのがどうか分かりませんので、判断できません。
以上のようにかなり専門的な法的問題が絡んでいますので、早急に弁護士に依頼されるべきと思われます。
民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
この回答への補足
書き忘れていました。
ありがとうございます。
5000万円は父の借金です。
父の借金を母が連帯保証していたのです。
父親の他界時は、ほかにも借金、税金滞納などありましたから
相続放棄したのですが、
未収入の(家業の手伝いのみ)の母親がまさかそんな連帯保証をしていたなんてゆみにも思っていませんでした。
おそらく父親は自分の借金の連帯保証が子供にまわるなんて、思ってもなかったのでしょう。
また、時効についてですが、15年前の母親死亡時から、今の今まで、
一切この金融機関は私に接触してきませんでした。中断うんぬんの話は一切ないと思われます。(金融機関合併に伴う古い債権整理だったと思われます)
ありがとうございました。
NO3さんによると時効は母親死亡時からでは
ないんですねえ、
父親の他界は9年半くらい前。支払が滞ったときはわかりません。
微妙になりました。
No.3
- 回答日時:
ringoxさんのお母様が誰かの連帯保証人になっておられた、ということですね。
主たる債務者が返済されなくなってから、時効の成立になっていなければ、連帯保証人の相続人に対しても請求されます。
相続放棄される場合は、その負の財産を知った時から3ヶ月以内です。
お母様が亡くなった時や、母のプラスの財産を知った時ではなく、正式に負の財産を知り得た時からです。
>今日、金融機関から手紙が来ました。
これは配達証明付内容証明郵便で届いたものでしょうか。
金融機関(債権者)は相手に知らしめたことを証明するため、上記の内容証明で発送することが多いものです。
というもの普通郵便だと「いつ相手に届いたのか」が特定出来ないし、証拠も残らないからです。
月曜日にでもあなたの所在する管轄の家庭裁判所にご相談に行かれることをおススメします。
で、相続放棄を申請されればOK。
その写しを金融機関宛てに配達記録郵便で郵送したら良いでしょう。
通常金融機関でしたらそれ以上の追求はされないと思いますよ。
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