No.4ベストアンサー
- 回答日時:
行政不服審査法第八条 (再審査請求)
次の場合には、処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
一 法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
二 審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁(以下「原権限庁」という。)がその権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき。
上記以外には再審査請求はできません。質問の件はこれらに該当しないように思われますので再審査請求はできないでしょう。審査請求の結果に不服なら訴訟を提起することになります。
なお、過去の質問の回答で「行政手続法」と書きましたが「行政不服審査法」の間違いでした。ここで訂正させていただきます。
前にも書きましたが、そもそもが不利益処分とは思われないので、不服申立ての利益なしとして却下されるでしょう。また、あなた独自の解釈で許可前の期間が不利益であると訴えたとしても、法令上の根拠なしとして却下されるでしょう。
自分のミスなんですから、行政に責任を転嫁せず、自分で責任を負うべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
ANo.2の続きです。
「異議申し立てでなく再審査」というのは具体的にどんなことなのでしょう?
不許可なら異議申し立てでしょうし、許可されたのなら再審査請求する意味がありません。
何を再審査されたいのでしょうか?
この回答への補足
異議申し立てでなく再審査、とはかいていません。
厚生労働大臣にたいして行った審査請求(異議申し立てではありません)と書いているのです。審査請求のばあい、再審査請求というのがありますが、厚生労働大臣にたいして行った審査請求のばあい、再審査請求というのがありますか、ときいているのです。
No.2
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4547834.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4533014.html
上記の件で再審請求をお考えなら質問者さんの根本的な認識不足なので無理かと思われます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4533014.html
上記の件で再審請求をお考えなら質問者さんの根本的な認識不足なので無理かと思われます。
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