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隣地の代理人の土地家屋調査士から連絡が来て、用地境界を確定させたいので立会して下さいと言われて現地で立会しました。

言葉にすると難しいのですが、図のように(1)と(2)のところに用地杭が建植されていいます。私はこの土地を買うときに(2)が隣地との用地杭だと聞かされていたのですが、代理人は(1)だと言います。
その理由は・・・
 ○法務局にある図面は用地境界が一直線である。
 ○私と隣地の前面の土地の持ち主達AとBは、(1)で境界を確定させている。
 ○前面のAとBの境界にはブロック塀があり、(1)はまず間違いない。
こういう訳です。

私からしてみたら、前面の持ち主たちAさんとBさんの境界は確かに(1)かもしれないが、杭が2本あるということは、(2)が私と隣地の境界を示すものではないかと思うのです。そうではないと、(2)の場所に杭を建植する意味がありませんので・・・

ちなみに、全く同じ大きさ・種類の杭で建植された時期も同じようですが、私も隣人もいつ建植されたのかは知りません。

法務局の図面の境界が一直線で、現地には2本の杭がある場合、どう処理するのがいいでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

-----+------

   私      隣地

-----(1)(2)-----
       |
       |
 前人A  |  前人B
       |
       |
       |

A 回答 (6件)

現地の状況は質問者さんの説明でよく理解できました。


2本並べて杭を入れる意味がないと考える質問者さんの疑問はもっともで、確かに変だと思います。
しかし、現地を調査した土地家屋調査士の判断を覆す見解を、ネットでしか情報を得られない調査士が出す事はできません。

疑問はその調査士に聞くのがいいと思います。
隣地の代理人に頼りたくないのであれば、質問者さんの信頼できる調査士に相談・依頼する方法もありますが、まともな調査士の判断ならば同じ見解が予想できます。

境界(筆界)が直線である場合の判断は、とりわけ容易です。
ABの筆界が、質問者さんと隣地の筆界に関係あるのかどうかについても、専門家であれば比較的容易に判断できます。
すぐわかります。

質問者さんが「納得できない」と境界確認を断った場合、隣地は筆界特定などより強い手続きに移行する選択肢があり、結局は(1)と特定される可能性が高いです。
あるいは将来的に質問者さんが境界確定の必要に迫られた場合には、質問者さんの費用で(1)が筆界だと隣地に確認してもらうことになると思います。
目先の損得勘定にとらわれず、慎重に判断されたらいいと思います。
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単純に素人な考えだと、(1)の境界杭は


私と前人Aの境界杭で、(2)が私と隣地
の境界杭だと考えると、全て繋がるん
ですけどね。T字や+字がしっかり書かれている
杭なのでしょうか。

相手も一応、プロの測量士がやっているのだから、
私のような素人考えは百も承知で、(2)だと
言っているのでしょうけど・・・

すみません。何のアドバイスにもなっていませんでしたね。
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不動産業者してます。



法務局の図面というのは恐らく「公図」と思いますが、公図は測量図とは全く違いますので、現地の現況を正しく反映していないことは割とあることです。

ですから
1.法務局にある図面は用地境界が一直線である。
相手の主張の一要素にはなっても、あまりはっきりとした根拠とはならない。

2.私と隣地の前面の土地の持ち主達AとBは、(1)で境界を確定させている。
ご質問者と直接の関係がない。

3.前面のAとBの境界にはブロック塀があり、(1)はまず間違いない。
2と同様に直接関係がない。

という事です。
>全く同じ大きさ・種類の杭で建植された時期も同じようですが、
であれば、その調査士に逆に質問してみるべきです。「それじゃこの杭は何だと考えるのか」。
可能性は2つ。間違って入れた意味のないものか、それともきちんとした意味のある杭なのか、です。公図だけを根拠にして「意味が無い杭」と考えるのであれば、本来は測量士失格でしょう。ただし今回の測量士は隣地所有者の意向を受けて仕事をしてますので、その辺りの疑問を押し殺している可能性もありますが。AB間にちゃんとブロックがあるならば、余計に(2)の杭が何らかの意味を持つように思えますけどね。

とにかく調査士の言うことの根拠が弱すぎます。納得できなければ、堂々とご自分の意見を言われることですね。

1.自らも法務局で根拠となる測量図等がないかを探す。
2.前所有者に確認し、言質(書面)を取る。
位はしてみてはいかがでしょうか。
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質問者様が提示している情報では、法律上どちらの言い分が正しいのか判断できかねますので、確認をしてください



1.質問者様が購入した際の売買形態
土地を購入した際、臨機境界線の明示はされていないと見受けられます。土地の売主に再度直接問い合わせて境界線が(2)であることの書面をもらうことをお勧めします(法的に有利になります)

2.法務局にある図面
何の図面ですか?「公図」であれば隣地境界を示しているわけではないので法的に境界線を確定できません。「地積測量図」であれば代理人の言い分がとおります。何の図面を指しているのか、そもそもその図面は何を目的に作られているのか、法務局で確認してください。法務局で相談窓口がありますので、無料で親切に教えてくれます

3.AとBは、(1)で境界を確定させている
質問者様の土地に対してAとBが口を挟む権利はありません。全く関係ありませんので、無視して大丈夫です

4.面のAとBの境界にはブロック塀があり
3と同じです。質問者様と隣地の持ち主の間で「明示」していない場合は、質問者様と隣地の持ち主だけで協議が行われます


冷静になって考えてください。なぜ代理人が質問者様に境界線の同意を求めているのか。土地家屋調査士が出てきて境界を確定させようとしているのか。それは境界線が決まっておらず、境界を決めるための法的根拠が無いからです。法的根拠がある場合は通達をするだけで同意すら求められませんし、土地家屋調査士も出てきません。

今後は質問者様に有利になるための材料を集めることを優先して実施されてはいかがでしょうか。土地の売主や仲介業者から購入したのであれば中開業さと話をするのが早そうです
また、隣地を確定させたいということは隣地者が土地を売りたいのではないでしょうか。そうした場合時間的余裕があるのは質問者様なので、質問者様の主張を譲らず時間稼ぎをするだけで、隣地者が譲歩案を出してくる可能性が高くなります。法的に隣地が決まっていなければ当事者の協議となるため、法的なペナルティは全くありません
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>私はこの土地を買うときに(2)が隣地との用地杭だと


>聞かされていたのですが、
聞いていただけで確たる証拠は無いのですね?
土地を買ったところに(2)が境界だという証拠(確定書?)を
求めるのも一つの方法です。

>○法務局にある図面は用地境界が一直線である。
一直線上に境界標がいくつあってもかまいません。

>私と隣地の前面の土地の持ち主達AとBは、
>(1)で境界を確定させている。
AとBの境界確定に「私」と「隣地」の境界は無関係です。
(境界が必ず十字になる必要性がありません)

>○前面のAとBの境界にはブロック塀があり、
>(1)はまず間違いない。こういう訳です。
AとBの境界は(1)で間違いない(境界確定している)ということですが
それが必ず「私」と「隣地」の境界になる必然性がありません。

逆に言えば、
AとBの境界が(1)で、「私」と「隣地」の境界が(2)なので
2本の境界標がある と いえるかもしれません。

再度言いますが
『一直線上に境界標がいくつあってもかまいません。』
『AとBの境界確定に「私」と「隣地」の境界は無関係です。』

要するに境界確定は、当事者同士で話し合いしか無いのです。
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私も何度か会社の土地関係で立ち会っていますがその法務局の書類がどのような物か知りませんが、切り図だとしたら参考程度にしか成らないと思います。



隣地の人と話し合いで双方が納得できればよいですがそうでない場合は難しいと思います、あまり参考にならないですが切り図はあくまで参考程度で広さなども全く当てにならないです。

後は当事者同士で話し合いしか無いと思います(もしくはその境界杭を打ったところを探すか)
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