会社には定期代及び通勤経路の申告書的なものを提出し
今までは月ごとの定期代支給だったのですが
来月からは半年に1回、6か月分の定期代の支給に変更になります。
今までも定期を買わずに通勤していたのですが
ここにきて、必ず6ヶ月分の定期を買うよう促されております。
朝、5分でも早く行きたい時は若干高くても路線A、
余裕がある時は安い路線B、
と使い分けているのもありますし、この選択は
労災保険法第7条に規定された通勤、
「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、
合理的な経路及び方法により往復すること」
でいうところの「合理的な経路及び方法」 で
通勤しているとみなされないのでしょうか。
定期代は最安ルートで申請しますし
余分に交通費がかかってもそれを補填してもらおうなんて
思っていません。
どうしても定期を買わないといけないものなのでしょうか。
お知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは!
>労災保険法第7条に規定された通勤、
>「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、
>合理的な経路及び方法により往復すること」
>でいうところの「合理的な経路及び方法」 で
>通勤しているとみなされないのでしょうか。
定期を買わずに路線A、路線Bどちらを使っても、事故にあったときには、通勤途上災害として認められるかどうかということを気にされているのでしょうか?
会社から通勤費を現金で支給して貰えるかどうかということであれば、No.2さんも回答されている通り、会社の規定しだいになりますので、ここで答えが集まっても、それが適用されるかどうかは分かりません。
規定があいまいで、よその会社の例を出すことで、交渉をすることを考えているのかも知れないので、私の場合を紹介します。you_ka1さん同様に、最短時間の通勤ルートと最廉価の通勤ルートが異なります。
私の勤務先では、以前は実際の通勤ルートで6ヶ月定期が現物で支給されていました。高額の通勤ルートの定期を支給して貰って払い戻すなんてことは出来ないように、更新時には古い定期を会社に渡さなければならないことになっていました。この頃は、最短時間のルートで定期を支給して貰っていました。
何年か前に経費削減で制度が変わり、6ヶ月定期で最廉価ルートしか通勤費が支給されなくなりました。そのかわりかどうか、通勤経路を会社に届け出る必要はなくなり、現金で通勤費が支給されるようになりました。
自分の場合、朝は最短時間のルートを使い、帰りは健康のため、その日の気分でルートを使い分けたり、健康のため一駅歩いたりしているので、定期は購入していません。制度が変更になったときに、労災のことは確認し、問題ないと言われました。参考ということで。
cetus07さんからご指摘の労災も気になりますが
どちらかというと私の行為がそんなにも…下に書かせて頂きましたがモーニングコールする、
とまで言われるほど統一すべき事項なのか?
それが一般的で私がただのわがままなのか?というほうが気になっておりました。
私も同じく歩いて帰ったり色々立ち寄ったりします。そんな時間が超大事です!
皆様に頂いたアドバイスを参考に、やはり定期は買わない方向で
考えたいと思います。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、会社で総務関係の事務職にある者です。
通勤費の支給についてはどのように支給するか(あるいは支給しないか)は、その会社の判断によります
労災法や法人税法にある「通勤経路」やら「通勤費」やらの文言は、
通勤途上の事故であるか(つまり労災として認める)どうか、
必要経費として認めるべき通勤費の金額であるか、
などの基準を定めているもので、会社が従業員に対して支給すべき金額の基準を定めているものではありません。
質問の内容を拝見するに、定期券を購入すると不都合があるので購入しないが、会社からは最も安いルートでの定期券代の支給を受ければよしとしたい。
しかし会社は「定期購入の事実がないと支給できない」としている。
という状況のご様子ですね。
そうなると、会社の勤務規定などにどう定められているか?
という問題になります。
法的には切符や定期など、領収書等がなくともその金額が確定できるものについては、それらの添付は必ずしも必要とはされていないはずですが、
会社の規則として定期代の支給申請時に定期券のコピーなり領収書なりの添付が必要である、となっていれば質問者様の意向に沿った対応を求めるのは難しいでしょう。
会社の規定として領収書等の添付が必須であるとされておらず、事務運用上そのような事を求めているにすぎないのなら、最も安いルートでの定期券を購入した、とみなして支給を受ける事も不可能ではないと思います。
(事実うちの会社にも、バス定期代の支給を受けながら、定期ではなく共通バスカードを購入している人がかなりおります)
何はともあれ、会社に事情を説明して相談してみるのが一番の解決策のように思います。
daidouさんにご記載いただきました全くその通りの状態です。
私としては担当者に相談してみたのですが
「みんなそうしてもらうから」みたいな感じでした。
会社の統合の絡みもありこれからはもっと統一していきたいけど
今はまだ…って感じのようです。
もちろん冗談半分ではありますが、朝5分早起きしたいなら
自分がモーニングコールする、とまで言われ
そこまでして統一する理由って?!私がわがままなだけ?!
とかいろいろ考えてしまいました。
参考になりました、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 労災保険法第7条に規定された通勤、
> 「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」
> でいうところの「合理的な経路及び方法」 で通勤していると
> みなされないのでしょうか。
100%の保証は出来ませんが、文面から察するに「合理的な経路及び方法」に該当するものと考えます。
詳しくは労働者災害補償保険法の専門書等(解釈総覧とか労働法全書)を大型書店で立ち読みして、確認して欲しいのですが、合理的な経路については「48.11.22基収644」と言う番号の通達に凡そ次の様に書いてあります。
・「合理的な経路及び方法」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段をいう。
(1)特に経路に限っていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替する事が考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。(略)
(2)次に合理的な方法についてであるが、鉄道、バスなどの公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用途に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられている交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。(略)
労働者災害補償保険…はじめて聞きました^^;
勉強になります。早速明日大きな書店に寄ってみます。
いずれも合理的な経路となる…
その通りだと思います。
アドバイス及び情報ありがとうございました。
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