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No.1
- 回答日時:
定期預金を定期預金のまま相続できないと言うことだと思います。
ですので、相続手続きにより解約を行い、相続人の口座などへ移すなどの行為は可能だと思います。
規約を読んだわけではありませんが、複数の金融機関にて普通預金・定期預金・外貨預金の相続手続きとして解約や名義変更をしたことがあります。
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