No.2ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料の支払義務はありますね。
セフレというのは遊びということなんでしょうが、単発的な売春などではなく、特定の男性との継続的関係なんでしょうから、十分に慰謝料の対象となります。
相場はお書きのようにピンキリです。また、あなたは離婚を迫らなくても、このことが原因で決定的に夫婦関係が悪くなり離婚すれば、あなたとの関係が原因の離婚ということになりますので、結果も金額に影響します。
さて、あなたの収入などにもよりますが、30万円から300万円の間くらいではないでしょうか。もちろん、保証するものではありませんよ。
>もちろん、保証するものではありませんよ。
わかります^^
>30万円から300万円の間くらいではないでしょうか。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
なんとかギリギリ用意できそうです(泣)
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不貞は不法行為ですので、ばれたらどうこうというのは正直、まずいと思いますが。
>奥さんの精神的苦痛に対する慰謝料ですよね?
不法行為の被害に対する損害賠償です。
その中に、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。
>それと、一般の不倫の慰謝料の相場は?
一般的には、50万円から500万円くらいとされています。
但し、これは訴訟となった場合ですので、示談となった場合には相場は存在しません。
例えば、相手の奥さんが1000万円を請求したとします。
質問者さんがそれで合意したならいいですが、高すぎると思った場合は交渉は決裂し、訴訟になるでしょう。
そうなると、質問者さんは裁判に出席する必要がありますし、間違いなく敗訴しますので、訴訟費用や場合によっては弁護士費用も必要となります。
訴訟は精神的にも金銭的にもかなりの負担を伴いますので、単純に質問者さんが慰謝料を準備しておくだけでは、用意が足らないと思いますよ。
>間違いなく敗訴
やるだけやってみます。やってみないとわからないですよ(泣)
>訴訟は精神的にも金銭的にもかなりの負担を伴いますので
ほんと、もう早めに別れます。法律って怖いですね。。
ご意見ありがとうございました。
専門家って弁護士さんですか?
No.3
- 回答日時:
明らかに、不倫になりますから、万が一でも不倫が原因での離婚となれば、相談者の収入に関係なく慰謝料は高額になります。
平均すれば、離婚になった場合は300~500万が相場になります。
離婚に至らない場合でも、50~200万の慰謝料が認められたケースもあります。
相談者が、精神的慰謝料を求めて、相手の男性を訴える事は不可能ではありませんが、慰謝料が認められる可能性は、0に近いと言えます。
理由
民法では、不法行為によって行為者が受けた損害は、請求しても『不法原因給付』と言って、悪い事をしておいて、それによって損害が出ても賠償の請求は出来ないとなっています。
奥さんが、不倫を知って、証拠を集め、慰謝料請求訴訟をした場合は、慰謝料はいくら請求するかを決めるのは奥さんです。
相談者との不倫状態では、高額の慰謝料が判決される可能性があります。
>民法では、不法行為によって行為者が受けた損害は、請求しても『不法原因給付』と言って、悪い事をしておいて、それによって損害が出ても賠償の請求は出来ないとなっています。
なんか、、そうですよね。
万が一バレて訴えられたら、弁護士さんと相談しますね。
参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして
心配いりません。男性が悪いのです。
>万が一証拠をおさえられれば私は慰謝料を支払わなければならなくなると思います
あなたの精神的苦痛に対する慰謝料を不倫男性から貰うのです。
あなたと相手の奥さんの慰謝料でとんとんです。
一銭も払うことはありません。
はじめまして。教えてくださってありがとうございます。
>あなたの精神的苦痛に対する慰謝料を不倫男性から貰うのです。
目から鱗です。(笑) 本当ですか?!可能であって欲しいです。
>あなたと相手の奥さんの慰謝料でとんとんです。
>一銭も払うことはありません。
嬉しい知らせです。(笑)
ありがとうございました。
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