
公務員は毎年1月1日がいわゆる定期昇給となっております。
本年、私傷休により勤務を要する日(243日)の1/6以上(41日)1/2未満(122日)の日数(119日)を病気休暇で休まれた職員がおり、
定期昇給は通常4号(1号俸抑制により実質3号)昇給となるところ、
この職員は1号俸昇給となりました。
しかし、1号俸抑制により、実際には昇給にならないと思うのですが、人事担当は1号俸昇給を認めました。
この職員は年を超えて引き続き休暇を続ける事になるので、
復職時調整に該当する職員だと思うのです。
いつまで休暇を取るかは不明ですが、仮に2月復帰した時点で、8月に調整昇給に値するか否か、判断が必要だと思われます。
平成19年に、1/2以上(4月初旬~10月中旬までの144日)の休暇をとり、平成20年1月1日に昇給しなかった職員が居たのですが、この職員は復職後、数ヶ月を得ても調整昇給はありませんでした。
平成21年に通常昇給したのです。(3号俸)
先の職員は1号俸昇給し、仮に2月復職して、調整昇給が無くても平成22年には昇給4号俸(1号抑制により実質3号俸の昇給)で、
平成19年から平成22年までを
後段に述べた職員より、休暇日数は多くなる筈ですが、1号俸多く貰う事になります。
こういったケースが、一人二人ではなく居る事が判明したのですが、
復職時調整は、必ずしも行わなくても良いものなのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
復職時調整はしなくてはいけません。
ひょっとして人事担当者が異動したということはありませんか?
人事担当者によって給料が左右されるとしたら大問題です。
なかなか面倒な計算をしなくてはならないので、計算方法はここには書けませんが、人事担当者が面倒くさがって調整をしていないということも考えられます。
1人、2人でなく、そのようなケースがあるということは、職員間の均衡を欠きますし、職員の士気にも影響します。
早急に人事担当者に確認をとり、納得いく説明を受けてください。
この回答への補足
早々の回答有難うございます。
先に平成19年の方を調べねばいけないと思うのですが、(計算も簡単なので)この方の場合 平成19年4月上旬~10月中旬まで約半年(124日)の病気休暇(私傷休)でした。勤務を要する日(242日)の1/2(121日)を超えているので昇給はEランク(ゼロ昇給)になります。
この場合、いつの時点で復職調整が行われることになるのでしょうか?
お礼が遅くなりました。総務担当へ相談し、動いていただきました。
しかし、給与担当、人事担当の回答は、
「休暇と休職は違う。休職のみ調整を行っている。休職は分限処分に値するので、それを是正するために行うもので、休暇は調整対象外である。」
「休んでいて、金が欲しいとは怠慢も甚だしい。進言した者は別途聴取が必要、氏名を挙げて欲しい」と、回答された様子で、総務担当が困惑したそうです。
・・・・休みたくて休んだ訳でない。そこまで見下して言うなら病気休暇になった原因=労災申請も可能なのですがね。後遺症まで残して何のために頑張ってきたのか・・・
純粋に、1月から6月までの半年=病気休暇
1月から7月までの7ヶ月=病気休暇半年に+休職1ヶ月
これで定期昇給の算定をすれば、一ヶ月多く休んだ者が昇給するという矛盾が生じます。なぜ均衡を欠く事実を、担当者の裁量に委ねているのか不明です。
条例や給与法の解説でも一目瞭然なのに。。
不都合があるなら、他県のように判断基準を定めるか、条例を改正すれば良い事なのに。それこそ給与、人事担当の怠慢だと思うのですがね。
こういった担当者の曖昧な裁量というか、独自の物差しを万物の標準として、法や条例ばかりか、内規までも無視した取り扱いをするから、病気休暇者を生むんですがね。行政として市民に何が出来るか住民目線に立ち、公助を考えていないから、おかしな事が平然とまかり通るんです。
という事で行政訴訟になるか、民事訴訟になるか、あわせて労災認定の申請を弁護士と相談中です。着手金10万円は痛かったです。
あ、当然県の人事委員会への調停依頼も検討中です。
余談 弁護士費用は思ったより高額ですね。報酬額をさっと計算して報酬をいただけると判断すれば、その線で行きましょう。報酬が少ない場合は司法書士かご自分でとあっさりしたものでした。
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