
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常、会社に「扶養控除等申告書」というのを提出します。
それを出すと「源泉税額徴収表」の「甲」欄が適用になり、出してないと「乙」欄適用で高い所得税を天引きされます。
また、出してないと年末調整もしてもらえません。
今年もう間に合わないので、来年になったらすぐに会社にその書類をもらって出してください。
そうすれば、天引きされる所得税減ります。
今年の分は来年、税務署で確定申告すれば納めすぎた税金戻ってきます。
確定申告には源泉徴収票(今月にもらっているか来年1月にもらえます)、印鑑、通帳が必要です。
還付の申告なので、申告時期(2月中旬~3月中旬)でなくてもいつでもできます。
また、去年もそうだったのであれば、それも申告でき所得税戻ってきます。
丁寧な回答ありがとうございます!
会社がまだ、やっていたので問い合わせてみたら、
おっしゃるとおりの内容でした。
扶養控除申告書、提出してなかったみたいです…。
年末調整はしたので(この時扶養控除申告書も提出してたみたいです)、1月末には戻してもらえるみたいです。
良かった^^;
色々、勉強させて頂きました。
ありがとうざいました!
No.4
- 回答日時:
心配いりません。
「源泉税額徴収表」の「甲欄」表で計算されているメインの会社と「乙欄」表を使用している副業の会社の両方で働き稼いでいる方はたくさんいます。つまり、翌年の確定申告で還付を受ければ良いわけです。明年からでも給与所得者の扶養控除等申告書(提出できるのは1社です。)を提出するのはたくさん働いている会社に提出するとよいでしょう。No.1
- 回答日時:
給与の源泉徴収税額は次の表から求められます。
》http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
・30万円/扶養家族なしの場合で 8,250円になります。全然合わないですね。ひょっとして地方税も入っていませんか。
こういう表があったんですね。ありがとうございます。
そうなんですよね、8000円くらいになってますよね。
>ひょっとして地方税も入っていませんか。
明細の欄が、「所得税」として書かれているので、多分他は含まれてはいないと思われます。
…と、表を見て気づいたんですが、乙、ってとこの金額が現状引かれてる額とほぼ一致してます…。
ひょっとしてこれなんでしょうか。
乙ってのをちょっと調べてみたいと思います!
ありがとうございました!
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