No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与なら消費税は全く関係ありません。
給与でないとして、請負契約だとすると、請負額に消費税が加算されて支払われる形になります。
又は支払い金額いくらの内消費税がいくらとなります(内税方式での支払い)
「00件の仕事で依頼主から会社に60万円が支払われます。
そこから預かり消費税として5%引かれ」るとありますが、会社に入った金額は相手が消費税を上乗せしてきてる額なので、いずれ会社が消費税を国に課税事業者として支払う時のために預かるというなら(この理屈自体がおかしいですが)、貴方が受け取る金額から控除する金額は正確には105分の5でなくてはなりません。
特殊な形の「労働提供」をしてるようです。
で、相手から請け負い金額を貰い、それから消費税を引いたものを本人に渡す、その手渡し金額から、請負作業にかかる費用を引く(つまり本人負担)というものではないでしょうか。
会社は、貴方の賃金をピンハネするだけでなく、あなたが受け取るべき消費税を搾取してるという図式も成り立ちます(見方が違うと変わりますが、それにしてもおかしな労働契約だといわざるを得ません)
内容をあからさまにすると、手が後ろに回るような事をしてるのではないでしょうか。
いいように働かされて搾取されてる気がします。
私は、労働基準監督署に相談することを提案します。
この回答への補足
同僚とも相談していたところです。
ただ
法に疎く、読んでも難解で、また仕事が特殊な感じがして、
仕事を休むと周りに迷惑をかけ収入が大きく減りますのでなかなか向かえません。
でもはっきりしたほうがという気持ちがあり投稿しました。
もし消費税が105分の5%なのでしたら、今後7%、10%となった時にも勝手に100分の7、10%となりそうですので。
No.4
- 回答日時:
>給与です…
#1です。
給与であることは、何で確認されましたか。
まあ、それはよいとして給与で間違いなければ、
>たとえば1仕事3000円とします…
それは、会社間の契約であって、従業員であるあなたには関係ありません。
>そこから預かり消費税として5%引かれ、更に60万の30%を管理費(派遣仲介料)として引かれます…
消費税も含めて、会社としての利益と経費が引かれるのは当然です。
仮にあなたの仕事が自動車販売だとして、原価 70万円の車を 100万円で 1台売ったとしても、30万円を「給与」としてもらえるわけでは決してありません。
会社としての利益と経費を引いた 5万か 10万がもらえるだけです。
>消費税と管理費が乗っておらず、手取り額は同じですが…
「給与」で間違いないなら、会社がお客さんからいくらもらってくるかも、そこから会社の利益と経費をいくら引くかも、従業員に明かす必要はありません。
そんな会社は聞いたことがありません。
以前は明細があったということ自体が異常だったのです。
今後は、あなたはもらっだけを「給与」と考えればよいのです。
以上、くどいようですが「給与」で間違いない場合の考え方です。
この回答への補足
確認は源泉徴収票です。
>原価 70万円の車を 100万円で 1台売ったとしても、30万円を「給与」としてもらえるわけでは決してありません。会社としての利益と経費を引いた 5万か 10万がもらえるだけです。
合計100万円売りあげたら消費税・管理費・社会保険料(3つ合わせて35%)を引いた65%の65万円が給与として貰えます。
つまり会社としての利益と経費を引いた65万円がもらえるだけです。
(1件3000円で333件必要ですが)
もとは社会保険も会社として未加入で売上の75%(内預かり消費税5%)という契約でした。
社会保険料が折半できないということで、10%管理費があがり現在の35%になっています。
売上の%で契約していますから、明細がなければ不都合です。
経費ですが、
領収証の提出を求められますが、どういうことなのか所得税が若干低くできるようです。領収書を渡せば小口現金から返されるような仕組みはありません。すべて個人負担です。
孫受けでもあり、社員でもあるようなおかしな状態です。
給与・賞与という言葉・概念では割り切れないような気がします。
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
申し損ねました。貴方の受け取ってる「金員」が、税法上の給与とは考えにくいです。
名目は給与でしょうが、報酬(としても私は変だと思いますけど)又は請負の代金ではないでしょうか。
この回答への補足
>貴方の受け取ってる「金員」が、税法上の給与とは考えにくいです。
名目は給与でしょうが、報酬(としても私は変だと思いますけど)又は請負の代金ではないでしょうか。
私もそう思います。請負の代金です。
孫請けの禁止、社会保険開始等による無理な帳尻合わせに思えます。
そこで「預かり消費税」が引かれるというのは疑問に思いました。
No.1
- 回答日時:
>派遣会社から請負しています…
まず、支払われるのが「給与」なのか、「報酬=事業所得」なのかの見極めが肝心です。
給与なら年末に『源泉徴収票』が発行されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
報酬なら『支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>派遣会社の社員となっています…
社員と言うことなら給与であるはずですね。
>収入である給与から引かれるものなのでしょうか…
給与であれば、言われるとおり消費税は関係ありません。
報酬であれば、消費税は引かれるのでなく、逆にもらえるものです。
会社と今一度お話し合いください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
給与です。
たとえば1仕事3000円とします。
200件の仕事で依頼主から会社に60万円が支払われます。
そこから預かり消費税として5%引かれ、
更に60万の30%を管理費(派遣仲介料)として引かれます。
ちなみに、社員であるはずですが、携帯・燃料などの経費の負担はありません。(こういう請負業務上経費は負担できないとのこと)
60万-(60万×{消費税5%+管理費30%})=月収入
月収入-経費=手取り
ここ最近の明細書には
消費税と管理費が乗っておらず、手取り額は同じですが、
手取額から逆算して経費を上乗せし給与支給額とされています。
(額面では経費を会社が支払っていることになっています)
社会保険にしろ、経費にしろ会社は折半・負担できないと
管理費を上げて名目上折半・負担しているよう見せています。
今話題の派遣ですが
今後も何かにつけて管理費を上げられるよう、足元を見られるようで
投稿して質問させて頂きました。
(依頼主が引いたとしても)派遣会社が預かり消費税とはおかしいですよね?
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