H20・3月に定年、引続き嘱託として勤務しています。
H21・1月で会社都合による退職をした場合、雇用保険はどうなるか
教えてください。
老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を受けており
後者の実績は次のようになってます。
定年時賃金:46万円(定年前6ヶ月も同額、雇用保険期間40年) 継続雇用後の賃金:20万円
高年齢雇用継続給付金 賃金月額:449.4千円 支給限度額:337.05千円(75%)
給付額(H20・4月~H21・1月) 20万円×0.15×10ヶ月=30万円
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
細かい計算については、雇用保険法16条、17条、同法施行規則28条の3等のとおりならそのとおりです。
計算で使用される数値は改定される場合がありますので、詳細はハローワークにご確認ください。>会社都合の場合特定受給資格者の240日が該当するでよいでしょうか。
しかしながら、特定受給資格者は、解雇、倒産等(施行規則34条、35条参照)で定年退職は含まれていません。なので一般離職者扱いの150日となると思われます。これも、決定権者はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。
この回答への補足
参考までに
嘱託も会社都合の場合、特定受給資格者になるかを問い合わせたところ
なるということでした。この場合、離職票に会社都合を明記してもらうことが
必要です。
希望退職の特例として、退職一時金等の待遇も併せて受けられる。今回だけと
の説明がありました。
No.1
- 回答日時:
雇用保険は資格喪失しますので、求職活動すれば当然失業給付がもらえます。
失業給付の額は、退職前6ヶ月の賃金(20万円)を基準に計算します。お気づきとは思いますが、嘱託勤務以降給与が下がっているので、失業給付の額は嘱託前(46万円)に退職した場合に比べると少なくなります。高齢者雇用継続給付金で一部先取りしたと考えるといいのではないでしょうか。また、厚生年金は失業給付を受けている間は、支給停止になります。
早速の回答ありがとうございます。
具体的な算定としては
賃金日額=200000×6÷180=6667
60歳以上65歳未満の場合の給付金額は
(1) (-7*6667×6667+131940*6667)/129400=4393
(2) 0.05*6667+4212=4545
(1)、(2)の低い4393円が基本手当日額となるでよいでしょうか。
給付日数は一般離職者の150日でなく、会社都合の場合
特定受給資格者の240日が該当するでよいでしょうか。
すでに支給された高年齢雇用継続給付金との精算は
ないのでしょうか。
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