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税務署から配られている源泉徴収票と法定調書の手引きの中で、未成年者は、今年で言うと昭和64年1月3日以降に生まれた人となっていることに気が付きました。
何故1月1日ではなく1月3日という中途半端な日付なのでしょうか。法的な意味を知りたくて質問させていただきます。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

住民税などの税金の賦課期日が1月1日となりますが,これは,解釈上1月1日の終了時点とされています。

(例えば,1月1日に死亡した人は,1月1日の終了時点ではすでに住民ではないので,住民税は課税されない)

次に,法律上の年齢計算では,1月2日生まれの人は,1月1日の終了時点で1歳年をとります。

以上から,例えば,昭和64年1月2日に生まれた人は,平成21年1月1日の日中は19歳なのですが,1月1日の終了時点では20歳になってしまうので,1月1日の終了時点を基準とする住民税では,成人として扱われることになります。

ということで,住民税の関係で未成年と扱われるのは,昭和64年1月3日以降生まれと言うことになります。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
住民税などの税金は1月1日終了時点で判断されるのですね。
満年齢に到達するのは、前日というのは知っていましたので、
今回のご回答で納得することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 10:49

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