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車上荒らしにあい、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円の被害にあってしまいました。この場合は確定申告で雑損控除できますか?できるとしたら申告に必要な書類はなにがあるでしょうか?

A 回答 (1件)

雑損控除を受けられますから、控除に関する明細書を付けて、雑損控除に関する事項を記載して確定申告書をします。


明細書には、警察の盗難証明書が必要になります。

控除額は次のようになります。
次の二つのうちいずれか多い方の金額
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こんなことでもないと気にもとめませんね、雑損控除って。勉強になりました。確定申告して、ちゃんと控除してもらおうと思います。

お礼日時:2003/02/22 02:34

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