プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
現在、祖父がなくなり、祖父には愛人がおり同居していました。
祖母(法律上 配偶者)は生存しております。
そこで、貸家にしている土地が2件あります。
一軒は土地は祖父で、建物は祖母のもの。その貸家から支払われる家賃は誰のものなのでしょう?
複雑に考えているのは・・・
祖父が亡くなる前は、貸家を始めた10年間は祖母が家賃収入しており、
祖母が入院して(現在 老人ホーム所在)以来・・・
勝手に祖父が愛人との生活費として、家賃を借主に請求し支払ってもらっていました。
祖父は死ぬ前に、愛人に全てを譲ると遺言書(公正証書遺言)作製してありますが そこには、貸家には触れておらず・・・
口頭で借主に、死んだら愛人に払うように言ったらしいのです。
建物は祖母のものですが、かなり古く 価値は無いに等しいのですが・・・
借主はまだ、賃貸して居たいと言っています。

今後、遺留分の申し立てを民事で弁護士のもと・・・行なっていく予定ですが、
その申し立ての前に、家賃収入を祖母(配偶者)に返してあげたのです。
散々苦労して、その愛人の性で…自殺まで考えた祖母です。
なんで離婚しなかったんだと言う人もいますが・・・
祖母も色々な事情があり、身内と呼べる最初の人が、祖父でした。
最後まで離婚はせずにいましたが、愛人を認めていた以上 不利な状態です。
あまりにも悲しい状態に・・・家賃問題が発覚しました。
どうか、この収入だけでも、本妻の祖母に返してあげれないでしょうか。
ながながと綴ってしまい、すみません。
どうか、教えてください。お願いします。

A 回答 (1件)

貸家は、所有者が家賃を受け取れるので、祖母です。


土地の所有者が違う場合、親子や夫婦なら、土地の使用料を「使用貸借」(ただで)していて普通でしょう。今まで、黙示の使用貸借契約があった、ということでしょう。
また、配偶者がいるのに、全く別の者に全て相続させることはできません。正式な相続人は祖母なので、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)できます。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

教えてほしいことがあるのですが・・・
現在、家賃収入を愛人が収益しています。
それは、検事事件として、告訴できるものでしょうか?

本妻に許可なく、勝手に借主に振込み先を自分(愛人)名義の通帳先に申し出てきたそうです。
※ もちろん、愛人は本妻の所有する建物だと知ってる上での行為です。

どこまでも、苦しめられてしまいます。なぜでしょう?
遺産のことより、その愛人に罰を与えたい、検事事件として罪を償わせたと思ってしまいます。こんなことは、とても悲しいのですが・・・悔しいのです。

なんだか、愚痴まじりで申し訳ありませんが、どうか教えてください。

お礼日時:2003/02/02 13:06

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