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今度就職する会社の労働条件通知書のなかで、
業務手当てが五万円と書いてあるのですが、
この場合残業手当はもらえないのでしょうか?


ちなみに飲食業です。

A 回答 (1件)

業務手当てとは、その人の業務に関して支払われる給料の


ことです、つまり、残業代があるとか無いとかとは
全く関係がありません。
たとえば、営業手当ならば、事務員などの内勤より
少し高くする必要がありますから、職種による差を
付けるため、このような給料を支払います。
ですから、飲食業で言えば、調理師7万円、ウエイター3万円、
とか職種によって違います。
しかし、一部の会社では、営業は残業時間より成績が大切ですから
営業には残業手当を支給しないで、業務手当、営業手当を本来の
職種による手当てと残業手当とを合わせたものとして支給して、
残業代を支給しません。
残業代を支給するかどうかは、会社に聞く必要があります。
但し、後片付け程度の15分、20分の残業なら業務手当を
もらえば我慢も出来ますが、客が来る間は、1時間でも2時間でも
タダで働かせられたら堪りません。そういうのは時間数に応じて
支払わないと労働基準法違反です。
勤める前に確認するのが一番ですが、会社側から見てうるさい人は
嫌われる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
週明けに契約なので、その時にしっかり確認したいと思います。
自分の権利はしっかりと主張します。

お礼日時:2009/01/11 02:10

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