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19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。
7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。

会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。

本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか?
退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。

退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか?

私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか?

ご教授ください。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

有給休暇が使えない、貰えないという事はあり得ません。


・有給を申請する
・休む
で、有給休暇の使用は完了です。

自宅から連れ出される、職場から帰してもらえないなどの状況なら、拉致監禁で警察の管轄です。

質問者さんが、会社の言い分に「なるほど」と、納得するのなら問題になりません。
有給休暇を使用しないという自由も、労働者には保証されています。

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その前提で、有給分の賃金が支払われない場合、
・内容証明郵便により、賃金の支払いを請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得
して、初めて賃金の不払いを主張できます。
上記2点を、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼します。
並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を行ないます。

通常、それ以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

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> 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。

少なくとも、5年分の有給休暇については、既に請求する権利は時効により消失しています。
計画的に有給を消化するように、不断の努力を行なうべきでした。

普段から有給取得の申請などを出す事で、問題解決のための努力、権利の主張などを行なってきたが、やむを得ず退職時に消化せざるを得ないような状況ならともかく、質問者さんの都合で退職時に無計画に有給を取得した結果、会社に損害を与えるような状況になれば、別途損害賠償の請求など行なわれる可能性もありますし、最悪は転職先に迷惑をかけるような可能性もあります。
その点、前述の交渉を行なうような場合にも不利に働く事になりますので、交渉の手間、裁判の手間、時間、費用などをトータルで考えると、諦めるという選択肢も有効だと思います。

北海道のミートホープなどの事例、昨今の派遣社員の解雇の事例を見ても、退職後や退職間際になってから権利の主張を行なう場合、当人にとっても、そちらを支援する担当者にとっても、余計な負担は大きくなります。
労働者の権利は、労働者自身がしっかり自覚して、普段から主張や行使を行っていくのがベストです。
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この回答へのお礼

未消化有給の賃金分は貰えるだろうと、私の思い込みが優先していましたので、計画的に有給を消化できなかった私の落ち度になります。
みなさんの回答を読んで納得できました。
労働法や労働者の権利についてこの機に勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 19:32

業界や会社によって違いはあると思いますので、法的な観点からというより私の経験を参考までに。


たしかに、有給休暇未消化分の賃金は惜しいですね。ただ、私の今の会社には有給を消化しなかった場合金銭で補填する旨の規約がなく、補填できないといわれました。もちろん、その規約が無効として監督官庁ないし裁判に訴えることも方法としてはあるかとは思いますが、手間隙と一度規約に同意して働いている以上、無駄なこととあきらめています。
一方、退職日までに有給を消化するというのは実際私も経験しており、一般的には十分ありだと思います。退職日の翌日を別会社への入社日とするのは、健康保険等の手続きを考えれば当然のことで、残りの有給未消化とは関係ありません。
3ヶ月前に退職を会社側に通知したのであれば、その間に有給を消化すれば良かったということになります。19日が退職日であれば日数もありませんので、全部の消化は無理としても何日か休暇を申請してみればいかがでしょうか? 「有給使うの?」というのは、私なら使えるからとそう言っていると考えます。引継ぎの完了度合にもよりますが、有給の対価と違ってまだ対抗できうると思われます。
私の業界では退職日が決まるとそれまでに有給を消化しますが、あなたの業界・会社の事情はわかりません。立つ鳥跡を濁さずともいいますので、よく考慮のうえで。
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この回答へのお礼

退職日まで勤務表通りに働くことになっていますので、有給休暇は残念ながらとれないことになります。最後まで全うしたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 19:38

>会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。

有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。

トヨタでも三井住友銀行でも日立製作所でも、同じ回答でしよう。

>当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか?

有休休暇は、金銭で対応する事は違法です。
「有休休暇を消化していないので、この日数分をカネで払え」と裁判をしても、100%敗訴です。
退職までに、残務処理を終えて消化するべきでしたね。

>未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか?

書面で請求する行為は、質問者さまの自由です。
が、反対に「常識を知らない者」として失笑を買うだけですよ。
会社側としては、何ら痛くも痒くもありません。
「裁判でも何でもして下さい」との、冷たい回答が届くでしようね。

>未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか?

もともと、賃金とは無関係です。
ですから、諦めるよりも「もともと権利が無い」だけです。

転職先では、上手に有休休暇を消費して下さい。
ただ「消化は権利でも義務でもない」事もお忘れなく。
妥当な理由がなく有休休暇を消化すれば、勤務成績不良として人事評価が下がります。
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この回答へのお礼

計画的に有給を消化できなかった私の落ち度になります。
回答を読んで納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 19:42

有給休暇につき、次の職場の入社日は一切関係がありませんが、退職後は有給休暇の権利は消滅します。

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この回答へのお礼

退職日まで勤務表通りに働くことになっていますので、有給休暇は残念ながらとれないことになります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/12 19:34

基本的には今回のケースは有給休暇は消化出来ません。


もし、出来るとすれば転職先であなたが取締役で迎え入れられたなら有給休暇の消化は認められます。
今となっては仕方ありませんが、20日に新しい会社に入社なら逆算して以前の会社で有給消化すべきです。
明日からでも有給申請して消化するべきでしょう。
この場合は、内容証明での申請でも良いでしょう。ただ、察するに30日以上の有給をお持ちでしょうからもったいないと思う気持ちと、何らかの理由で退社されるわけでしょうからお勤めの会社から少しでも何か取りたいという思いもあるように察しますが、アドバイスとしては今の会社をきっちり最後まで勤め堂々と次の会社に行かれるほうが、精神衛生上も良いのではないでしょうか。
「スッキリ」ということです。前向きに次のことを考えられた方があなたの人生においてもプラスではないかと思います。
余計な事を書きました。
以上です。
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この回答へのお礼

業種は365日フル稼働の小売系です。
入籍を機に余裕を持って生きていきたいと思い、休みのある会社(業種)への転職を決意しました。月5日の休みが普通でしたので・・。

3ヶ月以上前(夏)に退職願を出し2度ほど拒絶され、3度目は口頭で、どうにか意向を受け取ってくれました。
その際、後釜を作ってから辞めるようにと告げられ、漠然と退職は決まってるものも、日にちは曖昧になっていました。
年明けになってから正式に日にちが決まりましたので、急いで有給休暇のことを聞くに至りました。

会社の意向(後釜を作って)を汲み取る形で退職すれば、有給休暇と退職金は貰えるかもしれないという過度な期待を抱いていました。
突発的に勢いで辞めることも可能でしたが、臆病者ですので、投げやり辞職はできませんでした。

どうやら、5年以上働いて突発的に辞めていった人も、有給休暇・退職金はなしだった・・・ということが今日わかりました。

皆様の回答を読んで、私の知識不足と準備不足ということで納得できました。いまさらあれこれ言っても現実はどうにもなりませんので、この経験を今後いかしていきたいと思います。
他のみなさんも、回答ありがとうございました。
非常に役に立ちました。

お礼日時:2009/01/12 19:21

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