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こんにちは。
医療法人に対し産業医報酬を支払った分が5万円を超えているのですが、(源泉は法人ですのでしていません)これに関して税務署に支払調書の提出は必要なのでしょうか?

「1法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないもの、2支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、提出範囲に該当するものはこの支払調書を提出することとなっています」

これを読む限り提出したほうがいいのかなと思うんですが自信がないのでご教示ください。

A 回答 (1件)

提出します。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちなみ個人と契約した場合は給与扱いとなるようですが医療法人として契約した場合、報酬として取り扱ってよろしいのでしょうか。
産業医報酬は所得税法204条規定には含まれていないようなんですが。

補足日時:2009/01/13 14:38
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