私はいまの会社に入社してから三年ほど、報酬の名目で給料を受け取っていますが、社長と私だけの小さな会社なので、年末調整をしてもらっていませんでした。(所得税は源泉徴収されています。)本来ならば年末調整をして、住民税も支払わなければならなかったのですが、税金の知識もないので、そのままきてしまいました。ですから、住民税は最低限の金額でした。(月3000円くらい)
それで、今回もし確定申告をするとしたら今までの住民税などの差額分を徴収されてしまったりするのでしょうか。
申告をすれば、所得税はいくらか還付されるとは思うのですが、住民税は増額されてしまいます。
所得税の還付をあきらめれば、確定申告をしなくてもすまされるものなのでしょうか。
また、今後結婚する予定があるのですが、夫の扶養家族になるばあいには、
所得証明など提出する必要があるのでしょうか。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
確定申告をすれば、当然住民税は徴収されると思います。
法律的には、確定申告をしてちゃんと支払わないと、違法なのではないでしょうか?大げさに言えば、脱税ですよね?
扶養家族になる場合の所得証明の件ですが、会社によって必要なところと、自己申告で済むところがあると思いますが、自己申告でも、後々、ばれてしまうのではないでしょうか?
私は、ちゃんと確定申告して、ちゃんと、税金類は支払っていますが… あとは良心の問題でしょうか?
参考になるか分かりませんが…
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
自分自身いままで給与所得者なので確定申告なんて縁のないものと
思っていましたので、脱税をしているという意識はありませんでした。
No.2
- 回答日時:
少し整理しましょう。
所得税は税務署、
住民税は市町村役場(区役所など)の管轄です。
さらに、確定申告は所得税の調整をすることです。
住民税は会社から市町村役場(区役所など)に源泉徴収票を送付し、
その所得金額によって決定されます。
上記手続きによって住民税を支払っていたのであれば問題ありません。
しかし、年末調整をしていないので源泉徴収票が市町村役場(区役所など)に
届いていないためnyoronyoroさんの所得金額が通知されていません。
確定申告をしたからといって住民税を徴収されることはないので、
確定申告をした後で確定申告書を持って市町村役場(区役所など)で
住民税の手続きをすることになります。
所得証明については確定申告時に提出を求められる場合があります。
No.3
- 回答日時:
補足回答です。
確定申告すれば住民税は申告不要です。確定申告書の数字が市町村のほうへ回りますので。そのために申告書の左下の方に「特別徴収・普通徴収」の選択の欄があります。一応、参考までに。
過年度分の調整は、所得税において修正されれば当然、市町村のほうも自動的に追徴されてきます。が、今年度分だけの申告でいままでの(過年度分)の追徴をされるようなことはないのでは?ただ3年分の調整を確定申告書で提出すればその分は市町村にも回ると思いますので当然追徴になるような気もします。何年も前の過年度分につきましてはあまり自信がありませんが、例えば昨年分の申告を更生・修正したことはありますので。その場合は増えれば追徴、減れば還付されてきましたよ。当然でのことですが。
あえて市町村のほうへ出向くパターンとましては年末調整後に税額がまだあり、確定申告要件の控除があった場合で、しかもその控除を考慮に入れ税額計算したらゼロだった場合、当然残りの還付が受けられますよね。その場合は申告しますので自動で市町村へ回りますから良いのですが、源泉徴収票上ゼロの所得税で、しかも使いきらなかった確定申告要件の控除(寄付金控除、雑損控除、医療費控除)があった場合、確定申告はいちいちしませんね?返ってくる所得税がないわけですから。だけど、市町村へは給与支払い者から源泉徴収票しか回っていないわけで、その申告要件控除が考慮されていないので。このような場合は住民税においては出向いていくとさらに安くなることがまれにあるのです。というのは住民税の控除の計算上、所得控除金額が所得税より多少少ないからです。基礎控除も所得税は38万円、住民税は33万円など。そうなると所得税上は税額ゼロでも住民税上は税額が出てしまっているので、その申告要件控除を考慮できる場合があるわけです。これはボーダーの場合ですが。一応参考までに。
また、結婚後所得がなければ特に所得証明はひつようないと思います。ぎりぎりであったりした場合はあるにこしたことはありませんが。勤めていれば源泉徴収票で事足りるわけですし、過年度分は関係ないのでは?その年度に勤めていれば、源泉徴収票や給与支払い明細で扶養の限度を超えてなければ扶養になれます。いちいち提出はしません。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。給与支払者から市町村へ源泉徴収票がまわっているものなのでしょうか?だとしたら、その分の住民税が課税されているはずなのに、最低限の月3000円しかこないというのは、どういうことでしょう?まちがいなくそれ以上の所得はあったはずなのです。
なにしろ、社長もわからないので、私もどうしたらよいかわからないのです。自分で源泉徴収票をかかないと・・・。
No.4
- 回答日時:
報酬の名目の、お給料ですよね?もらっている源泉徴収票には
”給与所得の源泉徴収票”って書いてありますよね?もし
違ったら補足してくださいね。違わなかったら無視してくださいね♪
この回答への補足
回答ありがとうございます。
社長もなんだかわかっていないようで、源泉徴収票の書き方もよくわからないようです・・・。会社の12年度分の確定申告書を見てみたら、私の報酬は役員報酬手当となっているようです。あくまでも、名目上の役員であり、通常の従業員として働いています。
しかも、実際もらっているものよりも多く計上されているようです。
源泉徴収票も私が書かなくてはいけないようです。
どうしたら良いのかわかりません。
アドバイスお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
去年(平成12年)の分だけ正直に申告されては如何でしょうか?
(※勿論、この考えが正しいとは私自身も思いませんが、もうこの際仕方無いのでは?)
あまり悪質ですと、個人でもさかのぼって徴収される場合が有りますので。「雉も鳴かずば撃たれまい~」の言葉もありますが、やはり社会人としては本人の自覚も有ることですので申告すべきでしょう。先の2年分は(こっちで勝手に)マケてもらうということで。勿論、住民税は上がりますがこれは仕方の無いことです。
ハッキリ言って何もしないのも本人のご勝手ですが、やはり良識ある人ならば申告しましょう。損得で考えてはいけません。
結婚後ですが、専業主婦として扶養される場合は所得がありませんので、当然何の書類も要りません。所得が有る場合は勤め先から源泉徴収票(給与支払報告書)を発行してもらい、ご主人の年末調整の際、貼付しましょう。(本人の所得によって扶養控除や、そもそも扶養になるか等色々ありますが、今回は説明を省きます)
それと、邪心からですが私が気になるのは、
>(所得税は源泉徴収されています。)
と言う点です。徴収された所得税は本当に税務署に納付しているのですか?
よく考えればこの辺からすごくおかしなお話ですよ。
これは、本件とは違うことですのであまりツッコミませんが、重要なことですよ。
尚、umibouzuさんがおっしゃる様に、確定申告すれば別途市役所に申告する必要はありません。
No.6
- 回答日時:
umibouzuです。
beavas様 とても良い意見ですね。
申告とは本当にそういうものです。
税務署とは申告したものについてはまず受領してくれませので安易に還付だなんだと簡単に考えて申告して戻してもらう人もいますが、「これは明らかにおかしい」というものはその後に痛い目に会うものです。なにごとも慎重に判断されて損はないです。
下の質問の内容ですが、報酬という形であればきっと市町村に給与支払報告書は提出してないかもしれませんね。また、報酬では雇用形態によっては事業所得になってしまうではないですか。これだと給与のように安い税金では済まされない話になりますよ。
それから気になりましたが報酬であれば税務署にも法定調書などで一定額以上であれば提出が義務付けられていますがきっとそれも提出されていないのでしょう。
ちなみに報酬にしたい人はFREEで仕事をされてて(SEなどの人など)、ある程度自己管理が出来て、経費を自分で落としたい場合などです(簡単に言いましたが)。それ以外にもちろんいろんな形態があります。例えば顧問などもそうですね。報酬として払うのが自然な場合です。このような形態でもらう人は家賃やら車、水道光熱費などなど普通の事業者と同じように計算します。ほとんど雇用形態は給与と変わらないでもらっている報酬ではあまり経費もないのでは?そうなると収入に対して半分経費があるかないかだと残りが課税対象になります。そのあと所得控除をしての課税です。通常給与としてもらうよりも税額は多くなるので10%の天引きでも還付になるかどうかは計算しないとわかりません。
まずは今年分をきちんとしたほうが良いでしょう。
追伸、
報酬という名目では年末調整ではないのではないでしょうか?以前、友人のSEがほとんど給与者と同じ働きで名目だけ報酬にしてもらっていまして、事業所得で申告していましたよ。そこの会社で給与としてもらっている人もいれば報酬としてもらっている人もいたそうです。仕事内容、勤務体制はまったく同じでです。税務署側に聞けば「それは事業所得」と言われる可能性も無きにしも非ずなような気もしますが。報酬と給与、このように非常に似たり寄ったりなものもあります。まず、「なぜ、報酬名義にしたのか」その辺をきちんと明確にされてどちら(給与、事業)で申告すべきか判断されてはどうでしょう。場合によってはぜんぜん違う税額になりますので。ご注意ください。
umibouzuさんありがとうございます。
給与と報酬、調べてみて期日までに申告してこようと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
早速の補足ありがとうございます。
役員報酬でしたか!同族会社の役員報酬の所得の種類は”給与”で大丈夫ですから年末調整の対象になります!同族会社って何かって?法人税法で決まっているものです。会社は法人税の申告してますか?その申告書の別表1(表紙ね)にその区別を書く欄があるので見てみてはいかがでしょう?でも社長と2人だけだったら同族だと思いますよ。
さて、年末調整が可能ということがわかったので、一安心♪・・じゃないですね、源泉徴収票から作らなくてはなりませんね。過年分もまとめて作ってまとめて市区町村へ提出し、住民税の追徴金をはらうことになると思います。これが本来の正しい手続きで、役所に問い合わせたらそう答えられると思います。
これはnyoronyoroさん個人といよりもその会社(法人)の義務なんですよね。nyoronyoroさんが脱税だ!ということじゃないです。
所得税のほうなんですが、気になることが。
毎月のお給料から天引きされてますよね?その天引きした分は会社が納めてますか?納めていないとなると当然税務署から問い合わせがくると思うのですが・・。
nyoronyoroさんの所得税の還付方法は確定申告か、年末調整になります。
年末調整の時期は過ぎてますが会社が納めてなかったら、年末調整一緒にやって、納める源泉税額を減らして会社がプールしておいた天引き分からnyoronyoroさんに還付すればいいんです。
納期に間に合って納付していたら、個別に確定申告になります。
ご結婚の予定があるようで。おめでとうございます♪
扶養に入るために所得の証明がいる場合というのはあまりないと思います。自己申告額を信じてくれると思います。
まずすることは
1.会社が源泉所得税を未納(払っていない状態)していないかどうか確認
過去の納付書を全部見てみてください。だんだん心配になってきたんですが、
会社としては役員報酬を年末調整した少ない金額で納付しているのに、nyoronyoroさんには還付せず、会社のお金にしてしまったりしてないですか?そういうケースを小さい会社で見たことがあります。
2.もし、未納だったらすぐ納める!(罰金つきますから)
3.納めるときに年末調整もしてしまう
4.源泉徴収票を作って、市役所(金額によっては税務署にも)に出す
umibouzuさんのお友達さんの報酬は事業所得になりますね。おっしゃる通りです。報酬の定義っていうのが”自己の責任において、仕事を完成させる”みたいな感じです。なんとなく、請け負い的なものは報酬になることが多いですね。給与は会社の監督下って感じで。仕事の完成にかかわらず、お金もらえるという感じなんです。SEさんだとどっちもありなんでしょうね。メリットは自分で経費を計上できることです。手間はかかりますけどね。同族会社の役員報酬は特別に給与でやっていいということになっているです。
sawawaさん、たいへん丁寧に教えていただき、ありがとうございます!現在、自分で源泉徴収票を作って、確定申告用紙と格闘中です。
たしかにこの会社は同族です。株はすべて社長の親族が持っていますし。
そして、この会社は年末調整は一切していませんから、とりあえず自分で
確定申告すればだいじょうぶということですよね。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
ほっ!
そうだったのですか。なーんだ、ほっとしました(笑)sawasawa様が詳しく書き込んでいますので出る幕ありません。
私の言った報酬は「事業報酬」のことです。役員報酬は給与ですので、それほど大変なことにはなりません。ご安心を。
では頑張って申告書完成させてください。税務署は電話でも対応してくれますので、どんどん電話して分からないことは聞きましょう!また、国税局でも受けてくれます。かなし親切ですので、タックスアンサーのコンピュータがしゃべるようなものより、直に電話されても良いかもしれません。
無料相談窓口03-3821-9080ですので。
ではでは 良い週末を!
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