No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>自分の仕事の作業場の「使用料」として領収書を出してもらい…
お金を払うことはいっこうに差し支えありませんが、領収証などもらう必要はありません。
「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはならないのです。
もらった母も税法上の「所得」に参入する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
なお、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合は、家族の払っているお金がそのまま経費となります。
持ち家なら固定資産税と減価償却費、貸家なら家賃を、それぞれ面積比など合理的な数字で按分します。
このとき、仕分けは
【租税公課 ○○円/固定資産税/事業主借 ○○円】
>父の扶養になっている母に…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
有難うございます。作業スペースだけでなく光熱費やインターネット環境の費用なども、家族の支払っている費用を按分して経費に出来るのでしょうか。父母も別の仕事を自営しているのですが・・
補足日時:2009/01/16 10:57お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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