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自営です。家族の一員として月々入れている月2万を、自分の仕事の作業場の「使用料」として領収書を出してもらい経費としたいのです。父の扶養になっている母に支払い母の収入としたいのですが、問題ありませんか?

A 回答 (2件)

>自分の仕事の作業場の「使用料」として領収書を出してもらい…



お金を払うことはいっこうに差し支えありませんが、領収証などもらう必要はありません。
「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはならないのです。
もらった母も税法上の「所得」に参入する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

なお、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合は、家族の払っているお金がそのまま経費となります。
持ち家なら固定資産税と減価償却費、貸家なら家賃を、それぞれ面積比など合理的な数字で按分します。

このとき、仕分けは
【租税公課 ○○円/固定資産税/事業主借 ○○円】

>父の扶養になっている母に…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

有難うございます。作業スペースだけでなく光熱費やインターネット環境の費用なども、家族の支払っている費用を按分して経費に出来るのでしょうか。父母も別の仕事を自営しているのですが・・

補足日時:2009/01/16 10:57
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/16 16:52

光熱費・水道・インターネット他仕事に使用した経費は按分OK

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この回答へのお礼

有難うございました。こちらの方を調べる時間がなかなか取れません。
又、お世話になるかも知れません。

お礼日時:2009/01/16 17:00

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