プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。また、ふっと疑問に思ったことが出てきたので、皆様の知識をお借りしたいと思い、質問させていただきました。宜しくお願いします。

特許、実用新案、商標、意匠などで、出願中であれ、登録済みであれ出願者(社)と発案者、どちらに権利があるのでしょうか?単純に当事者同士での話し合いで決めるものなのでしょうか?

無知で幼稚な質問なのですが、疑問になってしまったのでお教え下さいませ。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

特許の権利は、出願人にあります。

発明者が出願になっていない
場合には、発明者の発明の権利を(対価いくらで)譲渡する契約と
出願特許の手続きを出願人に一任する委任状のセットでその権利を
出願人に譲渡しているのが普通です。
最近もめるのはその発明の権利で事業を行って得た利益が発明時の
想定を超えて巨額であり、発明時の(安い)譲渡対価では、発明者は
報われていないということから起こっています。
企業の場合には、企業が出願人で社員が発明者となりますが、発明
そのものが業務の一部として給与の一部としての対価である事が
大筋認められていますが、発明時の譲渡対価や、実施時の利益の一部が
発明者に還元されるシステムをとる企業が増えています。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、早速の回答を下さいまして有難うございました。疑問がスッキリと解消できました♪

お礼日時:2009/01/17 10:12

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