日本国憲法第21条第1項の英文に関して疑問があります。
Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. (集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)
この英文の骨格は次のようになると思います。
Freedom of A as well as B are guaranteed.
A=assembly and association
B=speech, press and all other forms of expression
そうすると、主語が「Freedom of A as well as B」という単数ですから、述語動詞は「is」であるはずなのに、なぜか「are」となっています。ということは、主語は単数ではなく複数なのでしょうか。どう解釈すれば複数になるのですか。
某所で質問したところ、
Freedom of A as well as (freedom of) B are guaranteed.
と考えれば良いのではと教えて頂いたのですが、仮にこのように解釈したとしても、述語動詞の人称・数は「Freedom of A」に一致しますから、やはり「is」となるはずなのです。困りました。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
No.2 です。
補足の補足です。Freedom of A and B はあくまで Freedom が主語だから従って単数扱いという原則が確かに存在します。(ある限界内では)別段それにこだわってもよいのです。
ただ人間感覚の現場では原則が崩れて行く状況があるということを理解せねばなりません。それは文脈が複数を連想させる場合です。前に述べたように「A and B は複数扱い」という原則も裏からこれを後押しします。
例えば (よく引き合いに出されますが) ゼロを意味する none という言葉は状況により none is, none are 両方使われます。The police ARE here now. と言いますね。
freedom of A, B, C,... の場合、A, B, C,... が長くなるほど複数のイメージが強まります (#)。2つならまだしも3つだと複数感がより強まる感覚もあります。
(#) "freedom of assembly and association" "freedom of assembly, association and expression"
くだんの憲法では件数が更に多い上にだめ押しのように all other forms of と来るので誰しも複数のイメージを持ちます。
蛇足:They are playing the guitar. の場合は they なのに guitars とはしません。複単はややこしいのですね。
イメージが原則に優先する場合もあるのですか。言語は数学とは異なり、論理で割り切るわけには行かないので、色々と疑問が湧いて来るのかもしれませんね。
たびたび解説していただき、ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
英語は意味のないredundancyを嫌う言語といわれます。
redundancyとは、冗長、(同じもの/似たものの)ダブり、繰り返し、無くてもいいものがあること、余計なもの、などと訳されます(文脈による)。この文のようにfreedomが複数項目にかかっているのがわかる文では、わざわざすべての項目にfreedom of は出てきません。
1つの単体としての自由としてのfreedomをここで差しているのではなく、(自由)項目全体にfreedomかかり、文章としては項目を1つ1つあげていることがわかります。
なお、英文中にredundancyをみつける英文問題は、受験でもTOEICでも出ます。
No.5
- 回答日時:
googleにて米国政府サイトで検索しての推測ですが、ちょうど、familyが時には集合体の単数として,時には個別の複数として扱われるように、通常は単数のイメージのfreedomですが、ここでは言論の自由、集会の自由など様々な自由があるので複数に扱っているのではないでしょうか。
"freedom of * and * are guaranteed" site:gov 15件
"freedom of * and * is guaranteed" site:gov 5件
私が自ら検索すべきなのに御面倒をお掛けしてしまい、恐縮です。
「freedom of * and *」は、単複どちらでも使われているのですか。私の妖しい脳内文法書には複数として使う例は存在しませんでしたから、驚きを禁じ得ません。
一見単純な文が実はそう単純でもないと分かって、勉強になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No.2 です。
私は理屈を申し上げたので、例文はご自身で探して頂きたいと思いましたが、ご要望ですので google 検索で見つかる幾つかを下記に示します。FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF ARE fundamental human rights,
He stated that FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF ARE universal values of the free world and basic freedom and human rights.
I also think that THE IDEA OF GOOD AND EVIL ARE a part of our mentality as a way of keeping our species alive, so that we dont kill each other off.
We have seen that THE IDEA OF GOOD AND EVIL ARE founded on experiences of pleasure and pain.
But, if THE SUM OF a AND b IS ten or more then the decimal representation of their sum is a one in the ten's place and (a+b-10) in the unit's place.
THE SUM OF A AND B IS written as A + B and obtained by adding corresponding elements from A and B...
お忙しいところ検索していただき、ありがとうございます。
>FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF ARE fundamental human rights,
率直に言って、この文を見て驚きました。単数・複数の考え方を改める必要があるかもしれません。しかし、オーストラリア人権委員会のサイトに次のような文があるのも、紛れもない事実です。
Freedom of religion and belief is a fundamental human right protected by a number of international treaties and declarations, (以下略)
http://www.hreoc.gov.au/human_rights/religion/in …
う~む。「Freedom of religion and belief」は単数にも複数にもなり得るのでしょうか。ますます分からなくなって来ました。
>We have seen that THE IDEA OF GOOD AND EVIL ARE founded on experiences of pleasure and pain.
「THE IDEA OF GOOD AND EVIL ARE」については、個人的には疑問を抱いています。「GOOD AND EVIL」を一つのまとまりと考えているはずなのに「ARE」を使っているので、いささか奇妙なのです。
何はともあれ、調べて考えるきっかけをいただき、ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。
No.3
- 回答日時:
freedom Freedom of assembly and (Freedom of ) association
└──as well as speech, press and all other forms of expression
…… are guaranteed
>「Freedom of A as well as B」という単数ですから
なぜ単数と決めているのでしょうか。
Freedom of assembly and association は、freedom だけにかかっていない(フォーカスしていない)ことは明白です。
もしfreedom だけにフォーカスしているなら、freedomは他の speech, press and all other forms of expression にもかかっています。それ自体は間違いではありません。
しかし権利や契約を言うとき、
漠然と「権利は保証されています」だけなら単数ですが、個別事例を挙げるとき、すなわち「Aの権利、Bの権利、Cの権利は保障されています」というとき、「Aの権利」と「Bの権利」は異なるオブジェクト(対象、物ごと)を指しますよね。
もしfreedom=権利にフォーカスしてしまう場合、すなわち「人がもつ権利」としては単数として考えていいですが、憲法や法律、契約においては、「Aの権利」「Bの権利」「Cの権利」などの権利項目が必要になります。
つまり文面として「個別にどの権利が保証されているか」「あなたは何を具体的にしてよいかの例」「あなたは何の権利(複数)を持っているかの事例」を述べる性格であるため、単数で表現すると、漠然とした「人の権利」を指す場合をのぞいては、個別のケースに触れることが出来なくなってしまいます。
文面は、(一般的な契約書にも多くあるように)個々に複数のどの権利を有するかを述べているのです。
(そこに書かれていないことや別解釈を、野党がつっこんだり、与党が勝手に政府運営=自衛隊派遣など、に利用するわけです)
No.2
- 回答日時:
二つの名詞を and でつなぐと A and B are とほとんど必ず複数扱いになりますね。
A, B が uncountable な名詞の場合でも複数になります。例えば "love and freedom are"。さて freedom of A and B はどう考えるべきでしょうか。内容的にこれは「(A and B) の自由」ではなくて「(A の自由) and (B の自由)」ではないでしょうか? それなら複数扱いです。
では、この形はいつでも複数かというと、the sum of A and B is の場合は内容的に「(A の和) and (B の和)」ではなくて「(A and B) の和」ですから、単数です。
KappNetsさん、ありがとうございます。
「freedom of A and freedom of B」なら確かに複数になりますが、「freedom of A and B」も、「(A の自由) and (B の自由)」という意味であれば、複数扱いなのですか。その種の例文がどこかにあれば、教えて頂けると幸いです。
No.1
- 回答日時:
Freedom of assembly and (freedom of) association as well as (freedom of) speech, (freedom of) press and (freedom of) all other forms of expression
ということでは?
Liveinjapaさん、ありがとうございます。御指摘されたように書き換えれば、確かに述語動詞は「are」になりますね。
ただ、四つの「freedom of」を省略したまま述語動詞を「are」にして良いものかと考えると、疑問が残らないわけではありません。
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