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昨年、私(26歳、女性、会社員)が入院し、医療費が10万円を超えるので医療費控除を受けたいと思いますが、
初めてなのでよく分かりません。

祖父が昨年なくなりました。それで郵便局の簡易保険から
祖父名義の保険金を祖母が受け取ったそうですが、これは
医療費控除の「保険金などで補填される金額」に入るのでしょうか?

祖母によれば、この保険は祖父が生前掛けこみをしたお金が
返ってきたということなんだそうですが、そうなんでしょうか?
生存保険金というのを受け取った残りだと言われました。

ということは「保険金などで補填される金額」には
入らないのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>ということは「保険金などで補填される金額」には入らないのでしょうか?


入りません。

それより、80100円を超えていれば高額療養費に該当し、その超えた医療費戻ってきますよ。
それは、還付してもらいましたか。
病院の請求書みてください。
その中で「保険分」「保険自己負担分」という欄の金額が、80100円を超えていれば該当し健康保険から戻ってきますので、会社にその申請方法について確認してみてください。

なお、その分は「保険金などで補填される金額」に入りますので、医療費から引かなくてはいけません。
それは、今、還付されていなくても予定として引かなくてはいけません。
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この回答へのお礼

祖父の高額医療費の還付手続きはしたそうです。全然返ってこなかったとか言ってた気がします。
親切にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 21:54

医療保険と、生命保険(簡易保険も)は関係ありません。

(生命保険の特約で医療保険が付いてたりしますが、別の物です)
>「保険金などで補填される金額」には
入りません。

よく新聞広告とかで、「入院したら一日5000円」とか「ガンを手術したら、○○万円」とかいう保険がありますが、そういうのが「保険金などで補填される金額」です。

そもそも、祖父が払い込んだ簡易保険の満期金を祖母が受け取ったことは、あなたの税金には直接には関係ないです。
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この回答へのお礼

「保険金などで補填される金額」には入らないんですね。
分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/21 21:58

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