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今日、ストーカ殺人の両親に対する民事訴訟で1億近い損害賠償の判決が出たと新聞に載っていました。
それを見て思ったのですが、子供が殺人を犯して、1億近い損害賠償債務をおった場合、どのように人生を立て直せばいいのでしょうか?
法定金利だけで年間500万もあります。
年収が1000万あっても返しきれません。
2chのひろゆき裁判に負けたとき、差しおさえを受けないように最低限の生活をして時効を待ちますみたいなことを言ってましたけどそんな技つかえるんでしょうか?
不法行為による損害賠償債務は自己破産後も残る場合があったと思いますが、此の場合はどうでしょう?

効率的な再建策があれば、教えて下さい。

A 回答 (6件)

差しおさえもできない状態にあるあいてにたいしてはどのような裁判が起こせば時効中断できるのでしょうか?


 確認判決です。確定判決ある給付請求権の時効中断のためにする再訴は確認請求として認められています。通常,同一請求につき勝訴の確定判決を得た者の再訴は,訴えの利益が無いのですが,確定判決における債権も消滅時効にかかるため,時効回避の場合は,訴えの利益が認められることになります。
 昭和47年5月9日東京地方裁判所判決昭和45年(ワ)第2822号等を参照してください。

 免責の件で混乱なさっているようですが,図書館等で青林書院・注解破産法をお読み頂くことをお勧めします。他人の不法行為について賠償責任を負うものに関する記載があります。監督上の過失責任につき悪意が除外される旨の記載がなされています。これは裁判官,書記官等が関与して編集されているため実務上の指針とされる書物です。

 それから21万円以下の給与の差押が禁止されると理解したとすれば大間違いです。給与の4分の3の部分が禁止されている(民事執行法152条)のであって,例えば20万円の支払額については,5万円が差押えられ,15万円分は差押えの対象外ということです。
 当初のご質問から外れてしまうので,時効や給与の差押えはこれ以上言及いたしませんが,正確な情報を収集した方が宜しいと思います。
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この回答へのお礼

おお、ありがとうございます。

自己破産はできると言うことですね。
しかし、60を目前にして自己破産とは厳しいですね。
年金は受け取れるのかとかいろいろ心配になってきました。
差し押さえの件もありがとうございます。
一応条文はチェックしたのでちょっと引っ掛かってはいましたが、判例等でそうなっているのかなと思ってしまいました。
大変よく分かりました。

一応人生再建策は自己破産もしくは海外逃亡あたりということですね。
なんか新聞読み直してみたら60目前の方のようなので持ち家売却した金と退職金持って海外逃亡した方が幸せな余生かもと思ってしまいました。

お礼日時:2003/02/06 09:47

申し訳ありません、差押禁止の部分については#5の方の仰る通り、差押禁止の最高額が21万円ということになります。

失礼いたしました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

誤りを正す姿勢に感服しました。

お礼日時:2003/02/06 09:52

>>このギリギリの生活で頑張っている場合、差しおさえ申し立てをしても差し押さえはできないんですが、それでも時効は中断するのでしょうか?


差し押さえは時効中断事由だったとは記憶しているんですが、却下されたばあいは中断しなかったと思います。

全く問題ありません。
相手に財産があることは差押の条件ではありません。

>>あと、ストーカー殺人の両親の損害賠償は一応「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」では在るけれどもやったのは自分ではなくて息子ですけど、なんだかこれに含まれるような気もしてきました。
#1の方の回答を読ませて頂いたときはセーフなのかなという気もして板んですが、ちょっとまた分からなくなってきました。

おそらく自己破産の免責にはならないでしょう。
いくら犯罪を犯したのは息子であるとはいえ、両親は悪意をもって子供を管理する責任を怠ったわけであり、免責を認めるわけにはいかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

時効も自己破産もだめですか…、だんだん厳しくなってきました。
そうだとすればどのように人生やりなおせばいいんでしょう?

お礼日時:2003/02/06 09:37

>>それを見て思ったのですが、子供が殺人を犯して、1億近い損害賠償債務をおった場合、どのように人生を立て直せばいいのでしょうか



確かに一億円という損害賠償は巨額であり、一括払いを求められれば生活が崩壊してしまうのは確実です。ですから民事執行法では、差し押さえる対象を限定することにより生活を保障しています。
民事執行法131条に差し押さえ禁止の動産が列挙されています。
そして給料などから差し押さえる場合にも、差し押さえることのできる額が制限されています(民事執行法152条)具体的には、21万円か給料の4分の1のどちらか少ない金額が差し押さえ禁止となっています。

>>2chのひろゆき裁判に負けたとき、差しおさえを受けないように最低限の生活をして時効を待ちますみたいなことを言ってましたけどそんな技つかえるんでしょうか?

おそらく名誉毀損の件と思われますが、確定判決を経た債権の時効は10年ですので、「逃げ切る」ためには債権者が10年間差押申し立てをしないことが条件になりますが、これはまずありえないことでしょうし、差押の申し立てがなされる限りは時効が中断し、新しい時効が開始します。ですから債権者が執行申し立てをひろゆき氏に対して続ける限り、ひろゆき氏はほぼ永久的に、損害賠償債務を負うことになりますね。
しかし上述の通り、21万円は執行禁止ですから、21万円以下の給料をもらって生活する限りにおいては問題ないことになりますね。

なお自己破産した場合でも「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」は免責されません(破産法366条の12)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

21万以下なら差しおさえられないんですね。勉強になります。
このギリギリの生活で頑張っている場合、差しおさえ申し立てをしても差し押さえはできないんですが、それでも時効は中断するのでしょうか?
差し押さえは時効中断事由だったとは記憶しているんですが、却下されたばあいは中断しなかったと思います。

あと、ストーカー殺人の両親の損害賠償は一応「悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償」では在るけれどもやったのは自分ではなくて息子ですけど、なんだかこれに含まれるような気もしてきました。
#1の方の回答を読ませて頂いたときはセーフなのかなという気もして板んですが、ちょっとまた分からなくなってきました。

お礼日時:2003/02/05 16:50

殺人ではなくても、事故を起こしたりして多額の損害賠償を求められる可能性は誰にでもあります。


自動車保険のように、相手に対しての賠償をする「損害賠償責任保険」というのがあります。ゴルファー保険や海外旅行保険などにも組み込まれています。
とりあえず、金銭的なものは、こうしたもので備えておくことでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自動車の場合は一般的ですし、やはり保険でということになるのでしょうね。
殺人などの場合は保険が聞かないので相手方も保護されません。
皆さんどうしてるのでしょうね。

お礼日時:2003/02/05 16:30

差しおさえを受けないように最低限の生活をして時効を待ちますみたいなことを言ってましたけどそんな技つかえるんでしょうか?


 なかなか良い方法です。しかし,時効完成直前に裁判を起こされれば,同じことの繰り返しで,根比べになります。

不法行為による損害賠償債務は自己破産後も残る場合があったと思いますが、此の場合はどうでしょう?
 破産法366条の12第2号のことになりますが,「破産者が悪意を以て加えたる不法行為・・・」と規定されております。悪意を以て加えたのは,お子様であり,ご両親には悪意はありませんでしょうから(民法712,714条)この場合はセーフでしょう。ただし,悪意性を中心とした立法論として,本条文がおおざっぱな規定とみる学説はあります。

どのように人生を立て直せばいいのでしょうか?
 上記の他に,
1 多額の生命保険に加入し,2年ほど誠実に生活を送り・・・
2 払えないものは,払えないと腹をくくる
3 海外などへ逃亡する
などが思いつきます。

 余談ですが,現行の破産・免責手続ではオール・オア・ナッシングなので,誠意を見せて,相手も協力してくれそうなら民事再生(個人版ではないもの)手続の方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自己破産がとおるのであれば、それがよさそうですね。
相手も殺人の被害者なわけですから協力してくれるとは思えませんし…

他の作戦は余り好ましくないような気がします。

1 自殺!
2 腹をくくってそれからどうすれば…
3 逃亡する金がないうえにもはや自分が犯罪者状態。

と頂いた回答はどれも破滅状態継続中です。

後一つ気になったのですが、最低限の収入しかなくて返済もせず、差しおさえもできない状態にあるあいてにたいしてはどのような裁判が起こせば時効中断できるのでしょうか?

お礼日時:2003/02/05 16:28

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