
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>僕は貸していただけなので早く帰ってきますか?
質問者さまの理論は、通用しません。
現在の法律では「貸していただけでも、その自動車・バイクが事故(違反)を起こすと、貸した側にも責任」が生じます。
#1の回答にもありますが、質問者さまも「責任追求」を受ける可能性があります。
この場合、質問者さまにも出頭命令が届きます。
暴走行為(共同危険行為)は、罰金刑でなく「正式に裁判」を行います。
裁判では、バイクを証拠として裁判所に提出する場合があります。
ですから、貸した相手が「罪を認めれば」裁判が早く終わります。
判決確定後に、警察側から「引き取り」の通知が届きます。
いつバイクが戻るかは、裁判次第でしよう。
今は、盗まれたバイク・自動車が事故を起こしても、所有者が責任を問われる時代です。
今後、貸す場合は「充分な判断」が必要ですよ。
No.3
- 回答日時:
警察の捜査が終わらない限り無理です。
そんな簡単ではないので、待ちましょう。
もし貸した者が、他と事故を起こしていいたら
あなたにも何らかの責任がかかる事になっていたかもしれませんよ。
貸していただけとか、早く帰ってくるかどうかなど、
他人事の様な軽い意識ではなく
人に自分名義の物を貸す事の責任の重さを考えて、
バイクが返ってくる連絡を待ちましょう。
No.1
- 回答日時:
早々には返ってきません。
それより貴方の事を考えた方が宜しいのでは?
この件「貸してただけ」で済む話ではありません。
暴走行為=共同危険行為での立件なら 貸していた貴方も同罪です。
従ってもう少ししたら警察か検察より呼び出しが来ます。
で、その暴走行為自体に危険性があって再犯の可能性が有れば 裁判ですね。
貴方もその被疑者の仲間入りです。
当分返してくれませんよ。なんせ そのバイク証拠品ですからね。
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