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二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

A 回答 (1件)

相続税の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人数」です。


仮に法定相続人がoyasu331さん1人だけだったとしても「6000万円」あります。

総額5270万円の遺産金額ですので、控除後の課税対象は「0円」で、
相続税額も発生しません。
贈与税として前もって納めた424万円は還付されます。
ぜひ、申告なさってください。

参考URL:http://www.souzoku-navi.com/tax/
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この回答へのお礼

迅速な回答 どうも有り難うございます。国税庁のHP等を見ても、素人には分かりにくい文章・図ですし、電話で問い合わせてもしかりでした。少し元気が出ました。感謝致します。

お礼日時:2009/01/23 09:46

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