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仕事でIT関連の契約書を作成しなければなりません(契約書の作成は、私の本業ではありません。)。

契約書の中の「ドキュメント」の定義について分からないことがあります。「ドキュメント」は、通常、契約書上では「書類」又は「電子的形式で保存された記録」などをいいますが、インターネットを通して提供されるサービスの利用者のために「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)などは「ドキュメント」の一つと考えられるのでしょうか又は「ウェブサイト」の一つと考えられるのでしょうか?

「ドキュメント」として考えられる場合、「ウェブサイト」との違いは何なのでしょうか?集客用(広告目的)のウェブサイトも「記録」と考えることが可能なように思えますが?

「ウェブサイト」として考えられる場合、「ドキュメント」との違いは何なのでしょうか?

インターネットを通して提供されるサービスの利用者のためにイ「ンターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)の「ドキュメント」又は「ウェブサイト」(「ドキュメント」又は「ウェブサイト」かは、上記の質問の回答による。)としての定義の仕方の例をご教授いただければ幸いです。

この質問に関する有益な情報が記載されたサイトなどをご存知でしたらお教え下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

IT関係のものです。



契約書っていうと、成果物やドキュメントがどうこうという記述が出て来ますでしょうか。説明しにくいですが、ドキュメントは設計書やお客さんに提出する書類等です。途中のものをドキュメントと言い、完全に出来上がったものを成果物と言います。ですので、業界では大きく二種類、提出するのは設計書(ドキュメント)か、モジュール(成果物)です。

ウェブサイトや説明書や記録などは関係ありません。提出するものです。もちろんお客様が説明書のドキュメントを提出しろといえば、それ出さなければいけません。

結構こういう業界はそこらへんがあいまいで、あまり気にしなくて大丈夫です。大概は派遣の随時指揮命令権をごまかすための横文字です。やっていることは偽装請負で、要するに要求された工程を踏めってことです。

この回答への補足

bsmlさん

>ウェブサイトや説明書や記録などは関係ありません。
今回の場合、自社で提供するウェブサービスにおいてその利用者と取り交わす契約書ですので、やはり私の質問している下記内容:
>「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法
>の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの
>取り扱い説明)などは「ドキュメント」の一つと考えられるのでしょ
>うか又は「ウェブサイト」の一つと考えられるのでしょうか?
は、関係してきます。

今回は定義が必要なのでお分かりの方がおられましたら、ご回答下さい。

補足日時:2009/01/25 10:58
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この回答へのお礼

bsmlさん
ご回答、ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/25 10:50

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