アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

小さな会社の経理をしています。
加えて経理初心者です。
大変なことになっています(><)
納付済みの法人税の領収証書を紛失してしまいました。
税務監査が入った時、納付した証明がないので追徴課税の対象になりますか?

この場合、税務署に納付した会社の記録をもとに証明にはなりませんか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

領収書を紛失したからといって納付してないことにはなりません。


但し領収書の再発行はされませんので、納付した証明が必要なら税務署へ行って納税証明書を申請されたらよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導有難うございました。
とても助かりました。
今後はしっかりと保管に努めたいと思います。

お礼日時:2009/01/25 21:25

追徴対象になりません。


というか、なりえません。

税務調査の目的は「正しい申告をしてるかどうか」の確認です。
税金を払っているかどうかの確認にくるわけでありません。

仮に滞納税金の請求に来た場合で、昨日納付したが領収書をなくしてしまったとしても、納めた金融機関で確認可能ですし、事務連絡日数を経てば税務署で確認できることです。

納付した証明をするしないの問題は、初めから発生しません。

但し、税金だけでなく「領収書を無くしてしまう」という事務のあり方自体は、相当雑な管理をうかがわせます。それでは経理は勤まりませんので、その事自体を問題だと取り上げるべきでしょう。が、それも会社の(又は貴方の)事務管理の問題です。

もしかしたら、質問されてる内容に対してのお答えになってないかもしれませんが、もしそうなら、質問の仕方を変えてお願いします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指導有難うございました。
的確にご回答して頂き、大変助かりました。

乱暴な業務体制を改め、きめ細やかで正確な事務業務に努めたいと思います。

お礼日時:2009/01/25 21:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!