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お世話になります。
階段室に吹き込む雨量を軽減したいのですが・・。
9階建集合住宅で屋上から3階までは開放(手摺壁の上に目隠しパネル付)になっていて2,1Fは室内階段の様なつくりになっています。3Fから上の開放部でも6階までは隣接建物が接近していて、まるで室内です。この階段室が雨天時に滝の様に水が流れ、1FのEVホールを水浸しにしてEVシャフト内にも水が溜ってしまいます。構造的な欠陥や階段室の水捌けが悪い事もあると思うのですが、素人考えで階段室屋上部に屋根を付け、9,8,7Fの階段室の踊場で目隠しパネルが付いていない箇所を塞いでしまえば雨量が少なくなり、上述した事態を軽減出来るのではないかと思っています。(6Fから下は建物が接近していて雨がはいりずらい)しかし、屋根を付け開口部を塞いでしまうと室外から室内と判断され、建ペイ率や容積率が変わってくるからどうとか・・消防の検査で指摘されるとか・・、知り合いが言っておりました。そこでご質問ですが、以上の様な階段室で完全ではありませんが開口部を塞ぐ処置をした場合、何か問題は発生するのでしょうか?わかりずらくてすいませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

法規に関しては、他の方が回答されてますので・・・



要は、どこからの雨水流入で、そのようになってるのかでしょう。また、排水の状況が、その流入方向に対して適切かどうかでしょう。そもそも、直接雨かかりがしてると言うよりは、勾配の下手が階段のほうになってると言うかの性が高そうです。で、あれば、その中途に水を逃がすドレンや樋などを設置しないと、屋根だけでは根本解決にならない可能性が高いです。むしろ、完全に天場をふさぐと、結局ドレンにたどり着けない雨水が、あちらこちらから降り注ぐことにしかなりません。

仮に、直接降り込みを軽減させるだけでもいいようならば、法規的には、難燃材や飛散防止されたガラス材(網入りガラスなど)などを使うなどすれば、事足りると思います。あとは、建築屋に任せないと、エクスパンションジョイントの取り方など、専門的な話が出てくるでしょうから。
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今晩は cyoi-obakaです。



1)面積関係について、
 容積率は、共同住宅の場合、室内であっても屋外であっても共用の階段室は容積率の対象には成りませんから問題ありません。
 建ぺい率は、1及び2階の階段が室内階段との事ですので、すでに建ぺい率の算定にカウントされているでしょうから、これも問題無いでしょう。
2)建築基準法上の階段について、
 これは、9階建てとの事ですから、直通階段が2以上有る建物か? それとも記述している階段だけか? に依って扱いが異なります。
しかし、説明の内容から判断しますと、直通階段は2以上ありそうですネ!
とすれば、この件も問題ありませんね。
仮に、1つしか階段が無いとすると、屋外避難階段又は特別避難階段が要求されますが、説明文からは、どうもどちらでもなさそうですネ!
単なる直通避難階段(屋外、屋内の規定が無い)だと解釈します。
そんな判断理由から、階段は2以上有るのではないかと思った次第です。
 次に、階段の有効幅員の件ですが、1、2階が室内で、3階以上は屋外ですから、3階から上の階段幅が狭く成っているとは考え難いので、
きっと、1~9階まで同じ階段幅だと推測します。
現状で、有効幅が120cm以上有れば問題は有りません。
仮に、120cm未満であった場合は、建物の各階の居室面積の合計が200m^2以下でしょうから、これも問題ないですネ!
3)消防法に関して、
 消防法上の開放として扱う解釈が、建築基準法とは異なります。
特に、共同住宅の特例申請上の階段の開放性は、通常、中間踊場部分の開放性で判断します。
 イ)一般階は、天井からの垂れ壁無しで2.0m^2以上の開口がある事。
 ロ)最上階は、天井近くに500cm^2以上の開放型換気口(ガラリ等)がある事。
イ)およびロ)で其の階の階段の開放性が有るか否か? を判断します。
消防は、現実主義ですから、排煙処理が可能であれば開放性が有ると判断します。
従って、場合によっては、一般階であってもガラリ設置OKとする場合も有りますから、所轄の消防署の防災予防課に相談すると親切に指導してくれますヨ(東京消防庁管内は)!

専門家に相談して関係官庁との折衝を依頼するのが得策ですかね~!
以上、詳細が不明ですので、想像の範囲の参考意見です。
 
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建物の避難施設(階段等)は基本的には「建築基準法」に関わるものです。



基準法では屋内階段と屋外階段ではそれぞれに求められる性能が変わってきます。
例えば、階段の幅、屋外避難階段は90cm以上、屋内避難階段は120cm以上。ただし避難階段ではなく直通階段だと規定がまた別になります。
また、隣地に近いと察せられるので、外壁の規定(地域によりますが)延焼線内の外壁の耐火要求が出てくるものと考えられます。
などなど、建物の条件によっても変わってきますので、詳しくは専門家にお尋ねください。

屋内階段になると、当然、延べ床面積が増加することになります。しかし共同住宅の場合は、最新の法規では、容積率にカウントはされません。
建蔽率に関しては、もとの屋外階段がどのような扱いをしていたかが不明ですが、内部階段は、当然建蔽率に参入されます。

これらは、基準法関連なので、消防の管轄ではありません。
一方、住宅系の建物で「消防特例」を取っている場合は、特例の基準が関係してきますので、階段の構造は消防法関連の規定を受けることになります。(多分、特例を取っているのではないかと推察されます。)
ごく最近の建物で以外は、特例の内容に東京都とその他府県で違いがありますので、そのあたりも専門家に相談なさったほうがよろしいかと思います。

最上階に屋根を設けるだけであれば、外部階段のままなので可能と推測されますが、構造的にどのようにして設けるのか(建築物としての構造基準や屋根としての耐火性脳などを満たす必要がある)

さて、お尋ねのような構造の階段を持つ集合住宅はそれなりの数がありますが、全てでそのような問題が出ているとは思えません。
(最上部に屋根が無い場合は、設計上の注意が必要ですが)
ご指摘のように、階段の部分の雨水が廊下(EVホール)などへの流れ込みは、排水溝やドレイン(排水孔)を適切に配置することでほとんど防ぐことが可能です。(外部階段という性格から、雨が吹き込むことはやむを得ませんが・・)
現状がどのようになっているか不明ですが、このような排水設備を設けるだけであれば、法律上はほとんど問題になりません。ただし、勾配のとりかたや縦樋をどこに通せるかなどについては、専門家が現地を見て判断しないと不明ですので、必ずうまく設置できるとは限りません。
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