「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

こんばんは。

他人が特許を所得した場合でも、自分の実施を安泰にするため

発明を公証人役場で保管してもらおうと思うのですが

相手が特許を所得せずにビジネスを展開していった場合・・・・

どのような方策を事前にとるべきでしょうか


宜しくお願いいたします

A 回答 (3件)

yu503iさんは特許出願せずにと言うことでしょうか・・・?



補足お願いします。

この回答への補足

すみません

説明不足でした(汗)

そうです。おっしゃるとおりです

新規性の要件を利用し、
相手の特許を無効にしてしまえ
というおそまつな発想です

補足日時:2003/02/08 12:03
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特許の知識を半分かじった程度の者ですが・・


私も同じようなことを考えたことがあります。
つまり、出願するほどのものでもないけれど、
後で他人からとやかく言われたくない、といった
ときですよね。

私はよく展示会(何とかショーとか)に出展
する機会があったものですから、そのときに
発明の内容をA3判ぐらいのパネルにして、
そっと片隅に置いておき、そのパネルの内容と
ショー全体の映像が写りこむように写真撮って
おくということをしました。
これで、展示会で公表したので、新規性はなくなり、
その後の他人の出願を阻止できると考えました。

しかし、実際にはそのパネルに注目する人はほとんど
いないため、後日その発明を自分で出願しても、
出展の事実を知っているのは自分だけということになり、
新規性の喪失を問える人はいない、と考えたのですが。

まあ、実際にこの筋書きの通りに事を進めたことはなく、
あくまでも頭の中での勝手な解釈ですが、たまたま
同じような意味あいのご質問だったものですから、
この際、ご専門の方に、この手法が有効なのかどうかを
教えていただきたい気持ちです。

アドバイスのつもりが、書いていくうちに、便乗質問の
ようになってしまい、申し訳ありません。

この回答への補足

専門家の方、ご回答頂けると嬉しいです

よろしくお願いいたします

補足日時:2003/02/15 06:49
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます

経験者の方のアドバイス、たいへん参考になりました

お礼日時:2003/02/10 05:41

他人が特許を取得しても実施を確保したい場合は、相手方が特許出願する前に、特許発明の実施または実施のための具体的な準備を行う必要があります(79条)。



したがって、自分が発明の実施を行わないならば、発明内容を記載した書面を公証人役場に置いていようが、相手方が当該発明に係る特許を取得してしまった場合、権利侵害として損害賠償の責めを免れるのは困難です(68条、民法709条等)。

権利の取得の有無に関わらず、実施を確保するには、特許出願をするのが最良です。出願するだけで、相手方の権利取得を潰しうるからです(29条各項、29条の2等)。もっとも、特許出願をした場合は、1年6月後にその内容が公開されてしまいます(64条)。なお、特許をとりたい場合は、特許出願だけでなく、審査請求(48条の2等)を行う必要があります。

なお、新規性(29条1項各号)についてですが、基本的には発明の内容を公にしない場合は適用がないので、公証人役場に置いていたという程度では相手方の権利を潰すことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

やはり無理なのですね・・

お礼日時:2003/05/10 14:49

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