A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
特許の知識を半分かじった程度の者ですが・・
私も同じようなことを考えたことがあります。
つまり、出願するほどのものでもないけれど、
後で他人からとやかく言われたくない、といった
ときですよね。
私はよく展示会(何とかショーとか)に出展
する機会があったものですから、そのときに
発明の内容をA3判ぐらいのパネルにして、
そっと片隅に置いておき、そのパネルの内容と
ショー全体の映像が写りこむように写真撮って
おくということをしました。
これで、展示会で公表したので、新規性はなくなり、
その後の他人の出願を阻止できると考えました。
しかし、実際にはそのパネルに注目する人はほとんど
いないため、後日その発明を自分で出願しても、
出展の事実を知っているのは自分だけということになり、
新規性の喪失を問える人はいない、と考えたのですが。
まあ、実際にこの筋書きの通りに事を進めたことはなく、
あくまでも頭の中での勝手な解釈ですが、たまたま
同じような意味あいのご質問だったものですから、
この際、ご専門の方に、この手法が有効なのかどうかを
教えていただきたい気持ちです。
アドバイスのつもりが、書いていくうちに、便乗質問の
ようになってしまい、申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
他人が特許を取得しても実施を確保したい場合は、相手方が特許出願する前に、特許発明の実施または実施のための具体的な準備を行う必要があります(79条)。
したがって、自分が発明の実施を行わないならば、発明内容を記載した書面を公証人役場に置いていようが、相手方が当該発明に係る特許を取得してしまった場合、権利侵害として損害賠償の責めを免れるのは困難です(68条、民法709条等)。
権利の取得の有無に関わらず、実施を確保するには、特許出願をするのが最良です。出願するだけで、相手方の権利取得を潰しうるからです(29条各項、29条の2等)。もっとも、特許出願をした場合は、1年6月後にその内容が公開されてしまいます(64条)。なお、特許をとりたい場合は、特許出願だけでなく、審査請求(48条の2等)を行う必要があります。
なお、新規性(29条1項各号)についてですが、基本的には発明の内容を公にしない場合は適用がないので、公証人役場に置いていたという程度では相手方の権利を潰すことはできません。
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