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父親(65歳過ぎ)は一人暮らしで持ち家に住んでいます。
現在、父親が税金の未納で財産(土地・家屋)の「差押」の通知が来ています。父親は病気のため、その治療代を捻出するのが精一杯(それもままならないかもしれませんが。)で、未納分を捻出することはほぼ不可能な状態にあります。
土地と家屋が「差押」の末、処分された場合、その時に(仮に)父親が亡くなったと仮定し、全て返済に充てられれば良いのですが、返済が処分の費用で全てを賄えなかった場合は、税金の未払い分は、相続人(息子である私)に、請求が来るのでしょうか?
(父親の相続人として考えられるのは、父親は二人兄弟である為、父親の弟もしくは一人っ子の私と考えております。)
また、(相続人全てが)財産放棄をしても税金の未納がある場合には相続人に支払い命令が来ると考えるべきなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

私も父親が突然他界して家の状況が分からず戸惑った事もありました


質問者様が一人っ子で配偶者が居られない場合だと
第一相続人は質問者様になりますね。

税金の未納とはどのような税金なのかわかりませんが
お父さんと相談されてスッキリした形にした方が良いですよ

私は親父がなくなって相続して初めて分かった抵当がありました
抵当と言っても明治時代のものなので大昔の抵当で
効力はないのですが土地の売買を行った時に面倒と思い
裁判で抵当をすべて外してあります。

おそらく親父の時代ではご近所の方でしたので
日ごろの付き合いもあるのでもめたくなかったなどあるんだと思いますが
やっぱり突然亡くなって相続したら抵当ってのは
ちょっとビックリさせられましたけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、父親と話し合ってみたいと思います。
差押と聞くと驚いてしまった為、相談させて頂きました。
また、質問がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/31 18:10

父親の親族が叔父と子(相談者)だけでしたら、


法定相続人は相談者だけになります。
相談者に関わる滞納でないのでしたら、
相続放棄をすれば相談者に請求されることはありません。
(相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をする必要があります)

また、差押から公売(競売と似たようなもの)にすすんでしまうと、
療養中だと困ったことになってしまいます。
国税か地方税かわかりませんが、滞納額>資産価値かもということは、
それなりに多額な金額になっているようですから、
役所に出向いて窮状を説明しておかれたほうがよいと思います。
免除は期待できないでしょうが、
時期・期間の猶予は考慮してもらえると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。
相続時に財産が差押えられていた場合、その後換価(公売)となって
仮に滞納額>売却費用となっていても、相続放棄の手続きをすれば、
法定相続人へ請求が来ないと理解してよろしいのですよね。

今は、本人が病気をしていることや役所へは猶予を頂きたく
お願いをしているところです。

また、質問がありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/31 18:18

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