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数年前からネットで株式売買を行って昨年度は40万円利益が発生しました。それと友人の薦めで、昨年からFXを始め最初は調子が良かったのですが、(これがいけませんでした)つぎこんでいたため昨年10月の大暴落でトータルで-100万円と大損になってしまいました。今は相場が安定するまで、様子見をしています。
この場合の質問ですが、サラリーマンは給与所得以外が20万円以上となった場合に確定申告のする必要があるときいております。即ち、給与以外の所得がトータルで20万円以上になっていないので、確定申告のする必要がないのか、所得の種類が違う(株式譲渡益の所得とFXの雑所得)ので、上記の株式譲渡益40万円の利益について確定申告する必要があるのか教えていただけると大変助かります。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ほとんどのFXは雑所得に該当します。


雑所得の損失は他の所得と損益通算できませんし、損失はなかったものとみなしますので、株式の譲渡益は原則として申告する必要があると思われます。
ただし、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合には、申告はしなくても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。3月はじめに確定申告しました。

お礼日時:2009/03/15 18:50

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