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所得が330万円未満だと上場株式の配当金の確定申告をする方が得だと知りました。
しかし、年収が330万円未満と勘違いしていてずっと確定申告していませんでした・・・。

ちなみに年収 3,893,382円
給与所得控除後の金額  2,573,600円です。

この場合申告すれば10%の税金が戻ってくるのでしょうか?
申告すると住民税があがるとの話も聞きましたが、どうなんでしょうか?

ちなみに母を扶養控除に入れていて去年その旨の確定申告をしましたが、去年の分の配当金の確定申告もさがのぼってできますか?

よろしくお願いします。ちなみに全て持っているのは上場株式です。

A 回答 (2件)

>所得が330万円未満だと上場株式の配当金の確定申告をする方が得だと知りました。


いいえ。
「所得」ではなく「課税所得」です。
「所得」より「課税所得」のほうが少ないですから、いずれにしろ貴方の場合は申告した方が得です。

たぶん、貴方の所得税の税率は5%でしょう。
また、所得控除を85万円とします。
配当が10万円あったとして申告すると、給料と合算して所得税を計算しますので
257万円(給与所得)+10万円(配当)-85万円(所得控除)=182万円(課税所得)
182万円(課税所得)×5%=91000円(税額)
しかし、配当控除が1万円(10万円×10%)ありますので
91000円(税額)-10000円(配当控除)=81000円(税額)
となります。

一方、給与の源泉徴収された税額は
257万円(給与所得)-85万円(所得控除)=172万円(課税所得)
172万円(課税所得)×5%=86000円(税額)
配当の源泉徴収された税額は
10万円(配当所得)×7%=7000円(税額)
計93000円

93000円(源泉徴収税額)-81000円(税額)=12000円(還付金)

>申告すると住民税があがるとの話も聞きましたが、どうなんでしょうか?
住民税も所得税と同じように、配当分の所得がプラスされ計算されます。
配当の源泉徴収の額は3%、配当控除は2.8%で、所得税より少ないので税額は増えますが、所得税と差し引きすれば全体としては得です。

>母を扶養控除に入れていて去年その旨の確定申告をしましたが、去年の分の配当金の確定申告もさがのぼってできますか?
去年、確定申告した場合は「更正の請求」というものになり、今年の3月16日までにすればさかのぼって還付されます。
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10%源泉徴収(7%:国/3%:地方)の配当は申告選択制です。

配当控除があるので申告したほうがいいかどうかはよく計算していただくとして、ご質問のケースでは、H19年分は確定申告済とのことなので、すでに申告しないことを選択しているのでH19年分での配当所得の追加申告はできないです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

http://www.shinko-sec.co.jp/support/zeikin_01.html
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