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お世話になります。

給与所得と事業所得のある者です。

昨年度、株式の売却で6000円弱儲けました。
口座は特定口座、源泉徴収有りの口座です。
事業所得は20万以上です。

この場合、確定申告で株式で得た収入も申告するのでしょうか?
給与所得以外に収入が20万以上ある場合は申告するのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

#1です。



>覚えてないのですが恐らく確定申告は必要を選んでいると思います。

事業所得が20万円以上なので、確定申告をする義務がありますが、確定申告するときは、「確定申告は必要」を選んだのであれば、給与所得、事業所得に譲渡所得(株式売却益6000円弱)も合わせて申告しなければなりません。

この回答への補足

>事業所得に譲渡所得(株式売却益6000円弱)も合わせて申告しなければなりません。

特定口座、源泉徴収有りの口座で、
住民税はすでに引かれていると思うのですが、
6000円弱を譲渡所得として確定申告した場合、
住民税を2重に払う事になってしまうって事でしょうか?

補足日時:2009/02/05 22:50
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:07

》住民税を2重に払う事になってしまうって事でしょうか?



・株式の譲渡益は総合課税(給与所得や事業所得との合算)ではなくて分離課税ですから二重に払うということはありません。
・その代わり譲渡損が出ても総合課税の税金から減額されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:06

特定口座を作るとき、源泉徴収あり・なしを選択しますが、さらに確定申告必要・不要を選択することはありえません。

そんなルールになっていません。ご安心を。
ちなみに、源泉徴収ありの場合は、何もしなくても良いです。すでに納税されています。

この回答への補足

という事は、
株式で得た売却益に関しては、
雑所得として申告しないで良いという解釈でしょうか?
特定口座、源泉徴収有りとしている場合。

補足日時:2009/02/05 22:39
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:07

》昨年度、株式の売却で6000円弱儲けました。

口座は特定口座、源泉徴収有りの口座です。
・源泉徴収ありの特定口座については確定申告するしないは自由(任意)です。

》給与所得以外に収入が20万以上ある場合は申告するのでしょうか?
・20万円(この場合は事業所得)以上ある場合は確定申告が必須です。

この回答への補足

すみません。
質問の仕方が悪かったです。
事業所得分の確定申告は毎年しております。白色or青色

●株式の売却益の確定申告
株式の売却益にかかる税金は、平成14年までは源泉分離課税と申告分離課税を売却のたび選択することができましたが、平成15年より申告分離課税に一本化され、確定申告をすることが必要になりました。しかし年収が2000万円以下のサラリーマンで、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。給与所得以外の取得には、株式等の売却益も含まれます。

1月~12月の一年間で株式を売却すると、売却による損益を自分で計算し、確定申告をおこないます(源泉徴収ありの特定口座で売却した株式は申告の必要がありません(注1))。株式の売却による所得金額は、売却代金から必要経費である取得費と譲渡費用を差し引いた金額になります。

あるサイトの引用分です。
これは私のように事業所得で20万円以上ある場合でも、
特定口座、源泉徴収有りを選択していれば、
株式の売却益を確定申告時に雑所得として申告しなくても良いって事でしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2009/02/05 22:22
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:07

>確定申告で株式で得た収入も申告するのでしょうか?


「源泉徴収あり」を選択しているなら必要ありません。
「源泉徴収あり」を選択していても、譲渡損が出た場合は繰越控除を受けるため確定申告をすることができるということです。

>給与所得以外に収入が20万以上ある場合は申告するのでしょうか?
「収入」ではなく、収入から経費を引いた「所得」が20万円を超える場合に申告が必要です。

この回答への補足

すみません。
質問の仕方が悪かったです。
事業所得分の確定申告は毎年しております。白色or青色

●株式の売却益の確定申告
株式の売却益にかかる税金は、平成14年までは源泉分離課税と申告分離課税を売却のたび選択することができましたが、平成15年より申告分離課税に一本化され、確定申告をすることが必要になりました。しかし年収が2000万円以下のサラリーマンで、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。給与所得以外の取得には、株式等の売却益も含まれます。

1月~12月の一年間で株式を売却すると、売却による損益を自分で計算し、確定申告をおこないます(源泉徴収ありの特定口座で売却した株式は申告の必要がありません(注1))。株式の売却による所得金額は、売却代金から必要経費である取得費と譲渡費用を差し引いた金額になります。

あるサイトの引用分です。
これは私のように事業所得で20万円以上ある場合でも、
特定口座、源泉徴収有りを選択していれば、
株式の売却益を確定申告時に雑所得として申告しなくても良いって事でしょうか?

宜しくお願いします。

補足日時:2009/02/05 22:39
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:07

>口座は特定口座、源泉徴収有りの口座です。



特定口座で、

「源泉徴収有り」と「源泉徴収無し」のうち、「源泉徴収有り」を選択されたのですね。

補足願います。

「確定申告は不要」を選択しましたか、それとも「確定申告は必要」を選択しましたか。

この回答への補足

特定口座の源泉徴収有りの口座を選択しました。
SBI証券です。

>「確定申告は不要」を選択しましたか、それとも「確定申告は必要」を選択しましたか。

ごめんなさい、覚えてないのですが恐らく確定申告は必要を選んでいると思います。

補足日時:2009/02/05 22:20
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 23:07

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