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複数の証券会社に特定口座源泉アリで取引ありがあります。
年間取引で損の出た証券会社を儲けが出た証券会社と損益通算して源泉徴収された税金をとりもどす場合に
取引の有った全ての証券会社の損益通算をしなくてはいけないのでしょうか、それとも任意で選べるのか知りたいのですが
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

任意で選択し申告しようが、全部申告しようが還付される金額自体になんら変わりはありません。

(納税金額に変わりはありません)
 損の出ている口座=源泉徴収されていない。
 益の出ている口座=源泉徴収されている。
 ですから、全部OR一部のみ申告しても、税率自体7%+3%なわけですから。

 例えば、1損の口座・・・・・・△1,000,000
     2損の口座・・・・・・△ 500,000
     3益の口座・・・・・・ 3,000,000(源泉:210,000・90,000)
     4益の口座・・・・・・ 1,000,000(源泉:70,000・30,000)
     5益の口座・・・・・・ 3,000,000(源泉:210,000・90,000)

 全部申告 益(7,000,000-1,500,000)5,500,000
      申告所得税=5,500,000X0.07=385,000
      還付金=490,000-385,000=105,000

 一部申告(1,2,3の口座のみ申告) 
      益(3,000,000-1,500,000)1,500,000
      申告所得税=1,500,000x0.07=105,000
      還付金=210,000-105,000=105,000
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
10万円儲けで1万円源泉されますよね
他の証券会社で10万損した場合この2つの申告(年間取引とした場合)をすれば
儲けゼロなので源泉された1万円が帰ってこないのでしょうか?

お礼日時:2008/01/18 18:25

補足ですが、特定口座源泉有りは所得として認識されていませんので、


申告をすれば所得として認識されます。
 すなわち、国民健康保険であれば申告をすることで保険料が変わってきます。国民健康保険でなければ関係ありませんが。

 全部申告か一部申告でもOKなのかのお答えは取り扱いを調べましたが
特に何もありませんでした。(先の書き込みでも書いたとおり納税額が変わらないので想定していないのかも。)
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先の書込みでもご説明しなしたが、当然還付されます。


ただし、還付は所得税のみであり住民税(3%)は住民税額がその分減少することにより還付されたのと同様の結果となります。
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