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法律のことはあまり詳しくないので、確認したく質問いたします。
親族間でトラブルがあったので、相手と話し合った内容をICレコーダーで録音しようと思っているのですが、後に調停や裁判が起こった時のために証拠として残したいので、相手に会話の内容を録音するとは一切言わずにレコーダーに録音したいのですが、相手の了解を得ずに会話の内容を録音することは法律に触れないでしょうか?
もし、盗聴と同じような扱いになり、法律に反するというのであれば、別の方法で証拠を残すようにしなければなりませんので、確認したくて質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問の状況なら、違法とされることはまずない。



無断録音でも、自分と相手の会話ではなく、自分が不在のところにこっそりレコーダーを仕掛けたような場合は違法とされる可能性が高い。
プライバシー侵害の程度が高いから。

しかし、自分と相手との会話を録音する限り、プライバシー侵害が問題になることはまずない。
あなたに聞かれることを前提に会話をしているんだから。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。
録音に関して違法でないとのことなので安心しました。
これで相手と話し合いをした後に、言った、言わなかったとならないように証拠として残しておきたいので、来週の話し合いの席で自分たちと相手との話し合いを録音するつもりです。
アドバイスをしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 10:29

判例によって結果がマチマチなので、裁判官次第みたいです。


無断録音→違法→録音内容は証拠として認めない(または証拠として認められた)
無断録音→違法ではない→証拠としては認めない(認められた)

会話の無断録音が違法と判断されたケースは少ないようですが、その録音した会話内容が証拠となるのかは微妙ですね。

無断で会話を録音と言うのは、相手に不利な発言をさせるように誘導しやすいですし、確実に証拠として使いたいのであれば事前に録音する事を伝えるのがいいと思いますが。
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この回答へのお礼

私も以前にテープレコーダーの方でしたが、改ざんの可能性があるとして、裁判での証拠として認められないというのは聞いたことがあります。
今回の件ではこの無断録音が法に触れる可能性が少ないとのことなので一応、証拠になるかならないかは別として、話し合いの席で会話の内容を録音しようと思います。
また、相手に会話の内容を録音すると伝えるときっと、相手が本心を絶対に言わないと思うので、話し合いの席で相手には録音することを伏せておこうと思っています。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 10:37

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